提出が必要なのは、下記に該当する方です。①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮崎市と異なる人②戸籍や住民票がない児童の児童手当を受給している人③離婚協議中で配偶者と別居している人④法人である未成年後見人、施設等の受給者⑤その他、宮崎市から提出の案内があった人