宮崎市

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現況届が原則不要とありますが、引き続き提出が必要なのはどんな人ですか。
提出が必要なのは、下記に該当する方です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮崎市と異なる人
②戸籍や住民票がない児童の児童手当を受給している人
③離婚協議中で配偶者と別居している人
④法人である未成年後見人、施設等の受給者
⑤その他、宮崎市から提出の案内があった人

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