宮崎市

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どのような行為が客引きになりますか
[公共の場所]において[通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して]、[客となるよう誘う行為(客引き行為)]や[役務に従事するよう勧誘する行為(勧誘行為)]を行うと、宮崎市客引き行為等の禁止条例に該当します。

【危機管理部地域安全課生活安全係 0985‐44‐2802内線2447】

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