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宮崎市客引き行為等の禁止に関する条例の禁止規定について
(1)客引き行為等の禁止
  何人も、禁止区域内において客引き行為等をし、又はさせてはならないこととします。
(2)客引き行為を用いた営業の禁止
  事業者等は、客引き行為を受けた者を、客として店舗に立ち入らせてはならないこととします。

【危機管理部地域安全課生活安全係 0985‐44‐2802内線2447】

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