宮崎市

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未成年ですが、結婚することができますか
男女共に18歳(成人)に達すれば婚姻することができます。
※ただし、平成18年4月1日までに生まれた女性は未成年であっても婚姻できます。この場合、父母等の同意が必要になります。 


【地域振興部市民課戸籍係 0985-42-6381 内線2096~2098】

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