宮崎市

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結婚しても元の姓のままでいられますか(夫婦別姓)
・夫婦別姓は、現在の民法のもとでは認められていません。
・婚姻届を提出する際に、婚姻後の夫婦の氏として、夫の氏又は妻の氏を選択しなければなりません。

【地域振興部市民課戸籍係 0985-21-1756 内線2096~2098】

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