・夫婦別姓は、現在の民法のもとでは認められていません。・婚姻届を提出する際に、婚姻後の夫婦の氏として、夫の氏又は妻の氏を選択しなければなりません。【地域振興部市民課戸籍係 0985-21-1756 内線2096~2098】