宮崎市

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離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることができますか
・離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって婚姻中の氏を使用することができます。
・離婚の日から3か月を超えた場合には、家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することができません。
・「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出後に氏を変更したいときは、家庭裁判所の許可が必要になります。

【地域振興部市民課戸籍係 0985-21-1756 内線2096~2098】

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