・夫妻に婚姻の意思があることが確認できる方が2人必要ですが、成人に達していればどなたでも構いません。・外国の方でも証人になることはできますが、日本に住民票が無い外国の方につきましてはパスポートの写し等で実在することの確認がとれる場合に限ります。・届書には、証人になる方本人に所定の項目に記入のうえ署名をしてもらってください。(押印は任意です)【地域振興部市民課戸籍係 0985-42-6381 内線2096~2098】