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外国人と結婚して、外国人の氏を名乗るためにはどういった届出が必要ですか
・外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません
・日本人配偶者が外国人配偶者の氏に変更するためには、原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく「戸籍法107条2項の届」を日本人配偶者本人が届出ることにより変更できます。

【地域振興部市民課戸籍係 0985-21-1756 内線2096~2098】

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