【申請に必要なもの】
・治療を受けた方の国民健康保険被保険者証
・世帯主名義の通帳・印鑑(認め印可)
・診療内容明細書(FormA、FormB)
・現地医療機関で発行された書類一式(領収書、レシート、診断書など)
・治療を受けた方のパスポート
※外国語で書かれた書類は、日本語の翻訳文を添付してください。
【注意事項】
・申請から支給決定までは約3ケ月~6ケ月程度かかります。(申請内容によっては、それ以上かかる場合もあります。)
・治療費を支払った日の翌日から2年を経過したものは支給対象外となります。
・診療報酬については、日本の診療基準が適用されます。
(例)海外で10万円の治療を受けたが、日本で同じ治療が3万円で受けられる場合は、海外で3万円の治療を受けたとみなされます。
・保険税に滞納がある場合は、支給決定後、納税相談の上、保険税に充当していただく場合があります。
【取扱窓口】国保年金課
【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】