宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事海外で病院にかかった場合の手続きについて知りたい
海外で病院にかかった場合の手続きについて知りたい
国民健康保険の被保険者が海外航中に緊急で現地医療機関を受診し、医療費を自己負担した場合、帰国後に申請をすれば、医療費の一部が戻ってくる「海外療養費」制度があります。ただし、治療目的で渡航した場合は対象外となります。

【申請に必要なもの】
 ・治療を受けた方の国民健康保険被保険者証
 ・世帯主名義の通帳・印鑑(認め印可)
 ・診療内容明細書(FormA、FormB)
 ・現地医療機関で発行された書類一式(領収書、レシート、診断書など)
 ・治療を受けた方のパスポート
 ※外国語で書かれた書類は、日本語の翻訳文を添付してください。

【注意事項】
 ・申請から支給決定までは約3ケ月~6ケ月程度かかります。(申請内容によっては、それ以上かかる場合もあります。)
 ・治療費を支払った日の翌日から2年を経過したものは支給対象外となります。
 ・診療報酬については、日本の診療基準が適用されます。
 (例)海外で10万円の治療を受けたが、日本で同じ治療が3万円で受けられる場合は、海外で3万円の治療を受けたとみなされます。
 ・保険税に滞納がある場合は、支給決定後、納税相談の上、保険税に充当していただく場合があります。

【取扱窓口】国保年金課

【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】

カテゴリー

このページのトップに戻る