次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。
(1)行商その他これに類する行為をすること。
(2)業として写真又は映画を撮影すること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
これらの行為の許可を受けようとするときには、申請書に必要事項を記入の上、【都市整備部公園緑地課】に申請をお願いします。
※上記の事項が申請により全て認められる訳ではありません。内容によっては許可できないこともありますので事前にご相談ください。また、それぞれに応じた使用料を納付していただくこともあります。
【都市整備部公園緑地課管理係 0985-21-1814内線2561】