1 障がい福祉サービスの利用手続き(介護給付の場合)
1 | 相談・申請 | サービスの利用を希望する方は、障がい福祉課又は各総合支所障がい福祉担当窓口に相談し申請を行います。 |
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2 | 調査 | 市は、申請のあった本人及び家族等から、利用希望者の心身の状況等(80項目)について、聞き取り調査を行います。(障がい支援区分認定調査の実施) |
3 | 審査・判定 | (1)市は、認定調査の結果をコンピュータに入力し、障がい支援区分の一次判定を行います。 (2)障がい支援区分認定審査会において、一次判定の結果、医師意見書及び特記事項の内容を踏まえ、障がい支援区分の二次判定を行います。 |
4 | 計画案の提出 | 申請者は、「指定特定相談支援事業者」が作成した「サービス等利用計画案」を市に提出します。 |
5 | 認定・通知 | (1)市は、障がい支援区分認定審査会による二次判定の結果に基づき、障がい支援区分の認定を行い、申請者に通知します。 (2)市は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、サービスの支給量を決定し、利用者負担月額上限と併せて申請者に通知するとともに、受給者証を発行します。 |
6 | 計画の作成及び事業者との契約 | (1)「指定特定相談支援事業者」は、サービス担当者会議を開催し、サービス事業者との連絡調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。 (2)利用者は、サービス事業者を選択し、サービス利用に関する契約を結びます。 |
7 | サービス利用開始 | (1)受給者証を提示して、サービスを利用します。 (2)利用者は、利用したサービスの費用(利用者負担や実費負担)を指定事業者に支払います。(月額上限を超えて利用者負担を支払わないよう、事業者により利用者負担上限額管理が行われます) |
2 利用者負担額について
利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)となっています。
◆平成22年4月からの利用者負担
障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 【18歳未満】市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
【18歳以上】市民税課税世帯(所得割16万円未満)※注1 | 9,300円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※注 1:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がい者本人とその配偶者 |
18歳未満の障がい者(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
※障がい児通所支援に係る利用者負担額の多子軽減措置
- 平成26年4月の児童福祉法施行令の改正により、障がい児通所支援を利用する児童に対する多子軽減措置が導入されました。
- 幼稚園等や障がい児通所支援の一部を利用している未就学の児童が同じ世帯に2人以上いる場合、第2子以降の障がい児通所支援の利用者負担額が軽減されます。
- 詳しくは、以下のファイルを参照してください。
※このほか、高額障がい福祉サービス費、食費等実費負担の減免措置などがあります。詳細については、お問い合わせください。