宮崎市

ホーム健康・福祉介護保険介護保険料介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

 介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。

 対象となる被保険者様及びご家族様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

 

1.概要

 介護保険料は、平成27年4月1日施行の改正介護保険法(第200条の2)により、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されています。

 この最初の納期について、特別徴収(年金から差し引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところを、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である6月30日として誤って取り扱っていました。

 そのため、特別徴収において過大徴収、過大還付になる被保険者が判明したものです。

 

2.対象保険料

平成29年度から令和4年度までに変更(遡及賦課)した平成27年度から令和2年度までの保険料

 

3.対象人数及び金額

 
  内容 人数 金額
(1)

過大賦課により過大徴収した方

19人 290,100円
(2)

過少賦課により過大還付した方

37人 931,400円

 

4.今後の対応について

(1)過大賦課により過大徴収した方

過大賦課により過大徴収した方には、賦課決定を取り消し、お詫びと返還についての文書を送付するとともに、返還手続きを行います。

(2)過少賦課により過大還付した方

過少賦課により過大還付した方には、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めないこととします。

 

5.再発防止策

 法改正の際には、複数の職員で内容を確認し、法解釈に疑義がある場合は、国・県に照会するなど、内容を正確に把握します。また、システムの変更の必要性などを検討し、その対応を確実に実施できるよう、システム業者との連携を図るなど、再発防止策を徹底します。

 

※本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。保険料還付の手続きに際し、市役所職員がATMでの操作、または、キャッシュカードのお預かりを求めることはございません。少しでも不審な点を感じた場合、介護保険課へご確認ください。

このページのトップに戻る