平成30年度から県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、毎年、市町村ごとに国民健康保険事業費納付金を決定するとともに、標準保険税率の提示を行うこととなりました。
このことに伴い、市町村は、国民健康保険事業費納付金の主な財源である国民健康保険税を課税・徴収し、県に納める仕組みとなりました。
宮崎市では、国保制度改正が行われた平成30年度に国民健康保険税率(額)の引き下げを行いました。しかしながら、令和元年度、さらに令和2年度にかけて県から示された国民健康保険事業費納付金が大幅な増額となり、今後の本市の国保財政状況、収支の均衡を図るために国民健康保険税率(額)を改定することになりました。
この国民健康保険税率(額)について国民健康保険運営協議会を開催して審議し、市長へ審議結果の答申書が提出されました。
この答申書をもとに宮崎市国民健康保険税条例の改正について市議会で審議され、議決を経て令和2年度から適用する国民健康保険税率(額)が決定しました。
改定の内容・経緯
県から提示された令和2年度の標準保険税率を参考として、被保険者の急激な負担増を抑制するため、保有している運営基金を活用して、本市のこれまでの課税方法等に合わせて調整を行いました。さらに、県から提示された額より均等割額・平等割額を引き下げ、主に所得が少ない世帯への配慮を行いました。
改定後の税率(額)については、こちらをご覧ください。