宮崎市

高額介護合算

内容

同一世帯において、国民健康保険と介護保険の両方で自己負担があり、その自己負担額を1年間(8月診療分から翌年7月診療分まで)で合算した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、申請すると超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

自己負担限度額

(1)70歳未満の人

<表1>

所得区分

所得要件

 

自己負担限度額

 

上位所得者

 

基礎控除後の所得
901万円超

212万円

基礎控除後の所得
600万円~901万円以下

141万円

一般

 

基礎控除後の所得
210万円~600万円以下

67万円

基礎控除後の所得
210万円以下

60万円

住民税非課税

34万円

<注意事項>

  • 世帯の中に所得不明(未申告)の人がいる場合、「区分ア」(70歳未満)として取り扱われますので、申告がお済みでない人は早めに申告してください。なお、所得がない人や非課税年金を受給している人も、申告が必要です。

(2)70歳以上75歳未満の人

<表2>

所得区分

自己負担限度額

住民税
課税世帯

現役並み3(※1)

年収約1160万円~

課税所得690万円以上

212万円

現役並み2(※1)

年収約770万円~約1160万円

課税所得380万円以上

141万円

現役並み1(※1)

年収約370万円~約770万円

課税所得145万円以上

67万円
一般 56万円

住民税
非課税世帯

(※2)

(※3)

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

<注意事項>

対象世帯に70歳から75歳未満と70歳未満が混在する場合、まず70歳から75歳未満の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。

※1 現役並み所得者とは、同⼀世帯に住⺠税課税所得145万円以上の所得がある70から75歳未満の国保被保険者がいる⼈で⾃⼰負担割合は3割です。

※2 住民税非課税世帯のうち、各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯は「低所得者1」、それ以外は「低所得者2」となります。

※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

対象者

同一世帯の被保険者において、医療保険の負担と介護保険の負担の両方が発生しており、年間の医療と介護の負担を合算して自己負担限度額を超えている人。

申請方法

支給対象となる可能性が高い世帯については、申請勧奨のお知らせを送付しますので、同封の返信用封筒で郵送をお願いします。

<注意事項>

  • 給付の時効は、基準日(毎年7月31日)の翌日から2年間となります。
  • 保険税に滞納があるときは、支給額の全部または一部を保険税に充当していただく場合があります。

受付窓口

平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)

  • 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)
  • 各総合⽀所地域市民福祉課(佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武)

カテゴリー

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