宮崎市

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後発医薬品の使用促進(生活保護)

生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について

  後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。さらに取組を進めるため、平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。

 各指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、以下厚生労働省の通知に示された取扱に基づき、後発医薬品の使用原則化にご協力くださいますようお願いいたします。

 

1.厚生労働省の通知

2.指定医療機関・薬局の皆様へ

具体的な実施方法等については、以下のリーフレットをご参照ください。

(1)指定医療機関(病院・診療所)の皆様へのリーフレット.pdf (PDF 120KB)

(2)指定薬局の皆様へのリーフレット.pdf (PDF 92.2KB)

 

(薬局の皆様へ)「生活保護受給者への先発医薬品調剤状況」に係る福祉事務所への情報提供

 指定薬局から先発医薬品の調剤状況を報告していただくための書式になります。

生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況.doc (DOC 33.5KB)

生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況.pdf (PDF 60.1KB)

 

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