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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

国民年金保険料の免除・納付猶予制度


<申請免除>


 国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負った

ときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

 本人、配偶者、世帯主それぞれの申請年度の前年所得が一定基準以下の場合、失業、天災等の理由がある場合、

申請により保険料の全額または一部が免除、納付猶予されます。

 

○マイナポータルから電子申請ができます。
 手続きに必要なもの
 ・マイナンバーカード
 ・マイナポータルの「利用者登録」
 ・詳しくは、日本年金機構のホームページを参照ください。

○手続きに必要なもの
 ・申請者の基礎年金番号が分かるもの(例:年金手帳等)
 ・窓口に来られる人の顔写真付きの身分証(例:免許証等)
 ・離職票、雇用保険受給資格者証等(失業した場合に必要)
 ・り災証明(天災にあった場合に必要)
・国民年金保険料免除納付猶予申請書※1※2

○手続き方法及び受付窓口

  国民年金保険料免除納付猶予申請書に必要事項を、ご記入のうえ、必要書類を添付し、

以下の窓口に提出、または宮崎年金事務所に郵送してください。※3※4

 ・受付窓口
国保年金課(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
各地域センター(赤江.・木花・青島・住吉・生目・北)
  宮崎年金事務所

 ・郵送の場合
  宮崎年金事務所に郵送してください。

  <郵送先>
〒880-8588

    宮崎市天満2丁目4番23号
    宮崎年金事務所

電話 0985-52-2111

 

<法定免除>

 次に該当する人は、届け出をすることで国民年金保険料が免除されます。


○対象者
 ・生活保護の生活扶助を受けている人
 ・国民年金、厚生年金、共済年金から障害年金(2級以上)を受けている人
 ・国立ハンセン病療養所などで療養している人

○手続きに必要なもの
 ・申請者の基礎年金番号が分かるもの(例:年金手帳等)
 ・窓口に来られる人の顔写真付きの身分証(例:免許証等)
 ・生活扶助を受けている人は、生活保護受給証明書
 ・障害年金を受給されている人は、障害年金証書
・国民年金被保険者関係届出書(申出書)※1※2

○手続き方法及び受付窓口
  国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項をご記入のうえ、以下の窓口に提出、

または宮崎年金事務所に郵送してください。※3※4

 ・受付窓口
国保年金課(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
各地域センター(赤江.・木花・青島・住吉・生目・北)
  宮崎年金事務所

 ・郵送の場合
  宮崎年金事務所に郵送してください。

  <郵送先>
〒880-8588

    宮崎市天満2丁目4番23号
    宮崎年金事務所

電話 0985-52-2111

※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課、各地域センターの窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでも. お使いいただけます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
※4 宮崎年金事務所は郵送受付していますが、宮崎市役所では受付をしていません。

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