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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除制度

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除制度

<概要>

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの
減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の
所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

○対象者
   令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人

〇対象期間

 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請までとなります。

○手続きに必要なもの
 ・申請者の基礎年金番号が分かるもの(例:年金手帳等)
 ・窓口に来られる人の顔写真付きの身分証(例:運転免許証等)
 ・国民年金保険料免除納付猶予申請書※1※2
 ・簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)※1※2

○手続き方法及び受付窓口
    国民年金保険料免除納付猶予申請書と簡易な所得見込の申立書をご記入のうえ、必要書類を添付し、

   以下の窓口に提出、または、宮崎年金事務所に郵送してください。※3

 ・受付窓口
  国保年金課(市役所第二庁舎1階)
  各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
  各地域センター(赤江.・木花・青島・住吉・生目・北)
  宮崎年金事務所

 ・郵送の場合
   宮崎年金事務所に郵送してください。※4

  <郵送先>
   〒880-8588

    宮崎市天満2丁目4番23号
    宮崎年金事務所

    電話 0985-52-2111

※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課、各地域センターの窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでもお使いいただけます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※4宮崎年金事務所は郵送受け付けしていますが、宮崎市役所では受け付けしていません。

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