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第3号被保険者(厚生年金加入者の被扶養配偶者)でなくなったときの手続き

第3号被保険者(厚生年金加入者の被扶養配偶者)でなくなったときの手続き

<概要>

 厚生年金加入者(第2号被保険者)によって扶養されていた配偶者(第3号被保険者)
が以下の事情等により扶養解除されたとき、その第3号被保険者が20歳以上60歳未満
の人であれば、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える必要があります。
 また、扶養が解除された日から、国民年金保険料がかかります。
 詳しくは、日本年金機構のホームページを参照ください。

 ・厚生年金加入者(第2号被保険者)の配偶者が退職または死亡したとき
 ・配偶者(第3号被保険者)の収入が扶養の範囲を超えたとき
 ・厚生年金加入者(第2号被保険者)が65歳に到達したとき
 ・離婚したときなど

○マイナポータルから電子申請ができます。
 手続きに必要なもの
 ・マイナンバーカード
 ・マイナポータルの「利用者登録」
 詳しくは、日本年金機構のホームページを参照ください。

○手続きに必要なもの
 ・基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号は、年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機
  構からの郵送物等で確認できます)
 ・顔写真付きの身分証(例:運転免許証、マイナンバーカード等)
 ・扶養解除日のわかる書類
  健康保険資格喪失連絡表、厚生年金加入者(第2号被保険者)の離職表、雇用保険受給資格
  者証等
・国民年金被保険者関係届書(申出書)※1※2

○手続き方法及び受付窓口
  国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を記入のうえ、以下の窓口に提出、または宮
崎年金事務所に郵送してください。※3

 ・受付窓口
  国保年金課国民年金係(市役所第二庁舎1階)
  各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
  各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)
宮崎年金事務所(電話 0985-52-2111)

 ・郵送の場合
  国民年金被保険者関係届書(申出書)※2※3に扶養解除日
を記入のうえ、宮崎年金事務所に郵送してください。※4

 <郵送先>
〒880-8588
  宮崎市天満2丁目4番23号
  宮崎年金事務所
  電話 0985-52-2111(音声ガイダンスの後、2→2を押すと職員に繋がります)

※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所国保年金課、各総合支所地域市民福祉課、各地域セン
  ターの窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでも、使用できます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページを参照してください。
※4 宮崎年金事務所は郵送受付していますが、宮崎市役所では郵送受付をしていません。

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