宮崎市

離婚届

概要・内容

離婚をする場合に出す届出です。

 

離婚には協議離婚と裁判離婚があり、届出に必要な書類が異なります。

離婚届出をすると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を離婚後もそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称した氏を称する届)が必要です。

離婚の際に称した氏を称する届は、離婚届と同時に提出することができます。また離婚後3か月以内であれば、婚姻前の氏に戻った後でも、離婚の際に称した氏を称する届を届出ることで、離婚前の氏に戻ることもできます。

 

未成年のお子さんがいる場合は、夫婦のどちらが親権を行うか記入してください。

離婚届によってお子さんが親権者の戸籍に移動するということはありません。戸籍を移動させるためには、家庭裁判所の許可が必要であり、許可を受けたあとに、入籍届をする必要があります。

※外国で離婚する場合、外国籍の方と離婚する場合は内容によって必要書類や成立要件等が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。

対象者

夫および妻

届出人・届出方法・届出期間・届出窓口

届出人

○協議による離婚:夫及び妻

○裁判による離婚(調停、審判、和解、認諾、判決):原則申立人

   ※裁判確定の日から10日以内に申立人からの届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます。

届出方法

まず、離婚届を戸籍担当の窓口でもらってください。

協議離婚の場合は、離婚届に夫、妻それぞれの署名(押印は任意)及び成人の証人2名の署名(押印は任意)の上で、所定の項目を記入されて、戸籍担当の窓口に提出してください。

裁判離婚の場合は届出人となる方が署名(押印は任意)をし、裁判所の謄本(調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、または審判もしくは判決の謄本及び確定証明書)を添付して、戸籍担当の窓口に提出してください。

※鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープは使用しないでください。

※届書の記入は楷書でお願いします。

届出期間

協議離婚は届出により効力が生じるので、届出期間はありません。

裁判離婚は裁判確定の日から10日以内です。

※裁判確定の日から10日以内に申立人からの届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます。

届出窓口

夫妻の本籍地、または所在地のいずれかの戸籍担当の窓口へ持参してください。

宮崎市に届出る場合、平日8時30分から17時15分は、本庁及び各総合支所、各出張所、各地域センターにて受け付けます。

上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、本庁及び各総合支所の当直室にてお預かりします。当直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。

※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

※届書に不備がある場合は受理できないこともあります。

※当直室での受付は、戸籍届書のみの取扱いとなります。住民異動届(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)などの手続きはできません。

手数料

無料

必要なもの・届出書類

協議による離婚の場合

   1.離婚届 1通(届出人及び成人の証人2名の署名(押印は任意)がされたもの)

   2.戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

   ※届出する市区町村と届出人の本籍地が違う場合に必要です。

   3.本人確認書類(顔写真のある身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等))

裁判離婚の場合

   1.離婚届 1通 (届出人の署名(押印は任意)がされたもの。証人は不要)

   2.調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、または審判もしくは判決の謄本及び確定証明書

   3.戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

   ※届出する市区町村と本籍地が違う場合に必要です。

※外国で成立した離婚または外国籍の人が関わる離婚の届出は必要書類が異なりますので、戸籍係までお問い合わせください。

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