宮崎市で印鑑登録を受けている方で、次の事項に該当した場合は、市の職権で印鑑登録の抹消を行います。
- 本市から転出した時(転出予定日が到達した時を含む)
- 死亡した時
- 住民票が消除された時
- 後見開始の審判を受けた時
- 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む)の変更があった時(ただし、登録印影を変更する必要がない場合を除く)
- 外国人住民が住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった時(日本の国籍を取得した場合を除く)
- その他市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認める時
※このうち、4・5・7については、ご本人宛に抹消通知をお送りしています。