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軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます)に対して、その所有者に課税されます。

令和元年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されています。

納税義務者と税率

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。税率は、平成28年度から変更になりました。

 

●原動機付自転車、二輪の軽自動車等
区分

税率(年額)

原動機付自転車

(特定小型原動機付自転車を含む)

総排気量50cc以下(定格出力0.6kw以下) 2,000円
2輪で総排気量50cc超90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下) 2,000円
2輪で総排気量90cc超125cc以下(定格出力0.8kw超1kw以下) 2,400円
ミニカー(3輪以上のもので総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)) 3,700円
二輪の軽自動車 2輪で総排気量125cc超250cc以下 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円
二輪の小型自動車 (側車付も含む) 総排気量250cc超 6,000円

 

 

●三輪および四輪の軽自動車
区分 税率(年額)
[1] [2] [3] [4]

初度検査年月日が

H27.4.1-R5.3.31

または、R6.4.1の車両

初度検査年月日が

R5.4.1.-R6.3.31の車両

初度検査年月日が

H23.3.31以前の車両

初度検査年月日が

H23.4.1.-H27.3.31の車両

三輪 3,900円

下記「グリーン化特例」

のとおり

4,600円 3,100円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 8,200円 5,500円
自家用 10,800円 12,900円 7,200円
貨物 営業用 3,800円 4,500円 3,000円
自家用 5,000円 6,000円 4,000円

 

[3]の税率が適用されるのは、下記の年度からです。

初年度検査年月 適用される年度
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度から
平成23年4月から平成24年3月まで 令和7年度から

 

・グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(令和6年度については、平成23年3月までに初年度検査登録された車両)に対しては、平成28年度からの税率の概ね20パーセントの重課税率が適用されます。

 

グリーン化特例(軽課)について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した軽四輪等(三輪を含む)で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両についての令和6年度分の減税措置(グリーン化特例)については下記のとおりです。

●グリーン化特例
区分 R5.4.1-R6.3.31までに新規取得した新車

1

電気自動車及び天然ガス自動車

2

★★★★かつR2年度燃費基準かつR12年度燃費基準90%達成(乗用・営業用)

3

★★★★かつR2年度燃費基準かつR12年度燃費基準70%達成(乗用・営業用)

1-3以外の車両
軽減割合 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減 軽減なし
四輪以上

乗用

営業用 1,800円

3,500円

5,200円 6,900円
自家用 2,700円 軽課対象外 10,800円
貨物 営業用 1,000円 3,800円
自家用 1,300円 5,000円
三輪 1,000円 2,000円 3,000円 3,900円

 〇天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合。

 〇★★★★=平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成

 〇2、3については、ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限ります。

 〇燃費達成基準等は、車検証の備考欄に記載されています。

 

納付の方法

5月初めに送付する納税通知書により、5月31日までに(31日が休日等の場合は翌開庁日)年税額を納めて下さい。

口座振替の手続きをされている方については、5月20日(20日が休日等の場合は金融機関の翌営業日)に口座振替します。

軽自動車税(種別割)の減免

身体障がい者等またはその生計同一者が所有し、身体障がい者等のために使用する軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。減免は普通自動車を含めて身体障がい者等一人につき一台です。

詳細は、軽自動車税(種別割)の手続きについてのページをご確認ください。

また、身体障がい者等の利用に供するために改造されている軽自動車(車椅子の昇降装置、固定装置等がついているもの)についても減免の制度があります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

*受付期間:5月1日から5月31日まで(土日祝日を除く。31日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)

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