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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税(国税)とは?

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

 森林環境贈与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

令和6年度以降の市民税・県民税均等割と森林環境税(国税)

 市民税・県民税均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。      

 
区分  令和5年度まで   令和6年度以降 
 国税      森林環境税 1,000円

県民税

 個人住民税均等割※ 

2,000円 1,500円
市民税    個人住民税均等割 3,500円 3,000円
   合計 5,500円 5,500円

 

※県民税個人住民税均等割には平成18年度から「宮崎県森林環境税」(年額500円)が含まれています。

関連情報

詳細につきましては、下記ホームページ又はポスターを参照ください。

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について (外部リンク)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税 (外部リンク)

総務省 森林環境税 (PDF 1.6MB)

宮崎県森林環境税(外部リンク)

森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度について(外部リンク)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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