森林環境税(国税)とは?
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境贈与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和6年度以降の市民税・県民税均等割と森林環境税(国税)
市民税・県民税均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税均等割※ |
2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税個人住民税均等割には平成18年度から「宮崎県森林環境税」(年額500円)が含まれています。
関連情報
詳細につきましては、下記ホームページ又はポスターを参照ください。
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について (外部リンク)
森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度について(外部リンク)