宮崎市

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既存地下工作物の取扱いについて

概要

建物等の撤去を伴う工事で不要となった地下工作物(既存杭、地下躯体、山留め壁など)は、原則として撤去のうえ産業廃棄物として適切に処理しなければなりません。

詳しい取扱いについては、環境省通知や日本建設業連合会発行のガイドラインがございますので、関連リンクからご確認ください。

 

なお、この件について行政への届出義務はございません。

 

地下工作物の取扱いに関する責任は、工事関係者(施工業者や土地所有者など)が負うものであり、それぞれが環境省通知やガイドラインを正しく理解して工事する必要があります。

また、有事に備え、適切な施工方法で工事が行われていることを第三者へ説明できるよう、資料や記録を残し、適切に管理してください。

関連リンク

 

  地下工作物の取扱い(環境省通知) (PDF 1.09MB)

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