受益者負担金と分担金は賦課の対象が異なる為、金額の算出方法が異なります。
(1) 受益者負担金(用途地域を含む市街化区域の場合)
受益者負担金は賦課の対象が土地となりますので、土地の広さで負担金の額が決まります。負担金額の算出方法は、所有されている土地の面積に、1平方メートル当たりの単位負担額230円を乗じたものとなります。(10円未満切り捨て)
(例)330.00平方メートルにかかる受益者負担金の額
受益地面積×単位負担金額=負担金額
330.00平方メートル×230円=75,900円
算定基礎となる土地の面積は、公簿(登記簿)によります。ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地の面積は、仮換地指定通知書の交付地積となります。
(2) 分担金(市街化調整区域、都市計画区域外)
分担金は賦課の対象が建築物となりますので、建築物の棟数、用途等で分担金の額が決まります。
1 専用住宅(一般住宅)は1戸につき60,000円となります。
※一戸建ての住宅であって、専ら居住の用だけに供するものをいいます。
2 専用住宅以外の建築物は、建築物の延べ面積により算出します。詳しくは下の区分表をご覧ください。
区分 | 分担金額 |
---|---|
建築物の延べ面積が150平方メートル以内のもの | 60,000円 |
建築物の延べ面積が150平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 90,000円 |
建築物の延べ面積が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 120,000円 |
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 240,000円 |
建築物の延べ面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 360,000円 |
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの | 480,000円 |
お問い合わせ先
下水道整備課 管理係
0985-26-7655(直通)