令和7年度補正 地域農業構造転換支援事業について要望調査を行います。※令和7年度補正 担い手確保・経営強化支援事業の要望調査は締め切りました。
事業活用(要望)を希望される場合は、ヒアリングを実施しますので、下記の要件等をご確認のうえ、農政企画課または各総合支所農林建設課までお問い合わせください。
地域農業構造転換支援事業に係る農林水産省のホームページリンク
1.要望調査対象事業
(1)担い手確保・経営強化支援事業 ※要望調査は令和7年12月24日で締め切りました
地域計画が策定されている地域において、将来の労働者不足に対応する取組みや環境への負荷を低減し生産の持続可能性を高める取組など意欲的な取組により、経営構造の転換・経営の発展を図ろうとする地域の中核となる担い手が、融資を活用するなどして農業用機械・施設を導入する際、助成金を交付することにより主体的な経営転換・発展を支援します。
(2)地域農業構造転換支援事業
地域計画が策定されている地域において、地域の中核となる担い手が生産性の向上や付加価値額の拡大を伴いながら、農地を引き受けるために必要な農業用機械・施設の導入、農業用機械のリース導入を支援します。
2.要望調査受付期間
(1)担い手確保・経営強化支援事業
受付は締め切りました。
(2)地域農業構造転換支援事業
令和8年1月22日(木) 16:30まで・・・ 5月頃の事業着工を希望される方は左記の日時までにご提出ください。
令和8年2月3日(火) 16:30まで・・・ 7月頃も事業着工を希望される方は左記の日時までにご提出ください。
3.事業実施地区
(2)地域農業構造転換支援事業
地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)又は目標集積率が現状の集積率より10ポイント以上増加する地域
※対象地域は以下のとおり
4.対象者の要件
(2)地域農業構造転換支援事業
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を 達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者を含む。)
5.補助対象となる農業用機械・施設等
(2)地域農業構造転換支援事業
- トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
- 乾燥機、選果機などの設備
- ビニールハウスなどの施設
6.補助率
(2)地域農業構造転換支援事業
購入:3/10以内、リース:定額(農業用機械の取得額相当額の3/7を定額で支援)
助成金の上限額は、法人が3,000万円、法人以外の者は1,500万円となります。
7.成果目標の設定
(2)地域農業構造転換支援事業
事業の活用を希望される方は、以下のいずれか1つの成果目標を設定し、採択された場合は、翌々年度に成果目標を達成する必要があります。
- 経営面積の3割又は4ha以上の拡大
- 付加価値額1割以上の拡大 (付加価値額=収入総額ー支出総額+人件費)
- 労働生産性3%以上の向上
8.注意事項
- 国の事業のため、会計検査院の実地検査対象になる事業です。
- 機械や施設などの導入後も、5年間は作業日誌の記入や関係書類の提出義務及び保管をお願いします。
- ご自身で設定された成果目標を達成できなかった場合には、目標達成まで事業の継続及び報告や補助金返還等の措置を講ずることになります。
- この事業は配分基準表に基づくポイント制による審査があります。申請されても事業が採択されない可能性があります。
9.お問合せ先
農政企画課 担い手対策係 0985-21-1785
佐土原総合支所 農林建設課 0985-73-1114
田野総合支所 農林建設課 0985-86-1114
高岡総合支所 農林建設課 0985-82-1114
清武総合支所 農林建設課 0985-85-1105
※補助事業の活用を希望される方は、導入を希望する資機材や施設等の見積書(1社分)、直近の所得税青色申告決算書(法人の場合は決算書類)、所得税青色申告決算書(法人の場合は決算書類)に記載の売上金額の細目(品目、売り上げ金額、数量等)が確認できる資料をご準備うえ来課をお願いします。なお、ヒアリング内容によっては、追加の書類提出をお願いする場合があります。