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ホーム産業・事業者農林水産業農業国(農林水産省)の補助金の活用について

国(農林水産省)の補助金の活用について

国(農林水産省)の補助金について、各補助事業の要望調査を行います。

なお、補助事業によっては、国が今後、追加の要望調査を開始した際に、迅速に要望できるよう準備するものであり、補助事業の要望調査が実施されない場合もあります。

事業要望を希望される場合は、ヒアリングを実施しますので、下記の要件等をご確認のうえ、農政企画課または各総合支所農林建設課までお問い合わせください。

1.要望調査対象事業

地域農業構造転換支援事業

地域計画が策定されている地域において、地域の中核となる担い手が生産性の向上や付加価値額の拡大を伴いながら、農地を引き受けるために必要な農業用機械・施設の導入、農業用機械のリース導入を支援します。

新規就農者チャレンジ事業

地域計画が策定されている地域において、生産性の向上や付加価値額の拡大を行う認定新規就農者に対し、経営の発展に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。

2.要望調査受付期間

地域農業構造転換支援事

参考:左記事業に関する農林水産省ホームページリンク
随時受付中
注意1:国が追加の要望調査を実施した場合に迅速に対応できるよう受付するものです。国の追加の要望調査が実施されない場合もあります。
注意2:受付時期によっては、事業要望者の意向に添えない場合があります。

新規就農者チャレンジ事業

随時受付中
注意1:国が追加の要望調査を実施した場合に迅速に対応できるよう受付するものです。国の追加の要望調査が実施されない場合もあります。
注意2:受付時期によっては、事業要望者の意向に添えない場合があります。

3.事業実施地区

地域農業構造転換支援事業

地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)又は目標集積率が現状の集積率より10ポイント以上増加する地域

新規就農者チャレンジ事業

地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)又は目標集積率が現状の集積率より10ポイント以上増加する地域

4.対象者の要件

地域農業構造転換支援事業

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を 達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者を含む。)

新規就農者チャレンジ事業

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者を含む。)のうち、認定新規就農者(経営開始5年目までの者)

なお、申請時において「経営開始資金等」を受給中の方は申請できません。また、国の「経営発展支援事業等」との併用は、同年度内にはできません。

5.補助対象となる農業用機械・施設等

地域農業構造転換支援事業

  • トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
  • 乾燥機、選果機などの設備
  • ビニールハウスなどの施設

新規就農者チャレンジ事業

  • トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
  • 乾燥機、選果機などの設備
  • ビニールハウスなどの施設

6.補助率

地域農業構造転換支援事業

購入:3/10以内、リース:定額(農業用機械の取得額相当額の3/7を定額で支援)
補助金の上限額は、法人が3,000万円、法人以外の者は1,500万円となります。

新規就農者チャレンジ事業

​​​​​​​購入:3/10以内、リース:定額(農業用機械の取得額相当額の3/7を定額で支援)
補助金の上限額は、法人が3,000万円、法人以外の者は1,500万円となります。

7.成果目標の設定

地域農業構造転換支援事業

事業の活用を希望される方は、以下のいずれか1つの成果目標を設定し、採択された場合は、翌々年度に成果目標を達成する必要があります。

  • 経営面積の3割又は4ha以上の拡大
  • 付加価値額1割以上の拡大 (付加価値額=収入総額ー支出総額+人件費)
  • 労働生産性3%以上の向上

新規就農者チャレンジ事業

事業の活用を希望される方は、以下のいずれか1つの成果目標を設定し、採択された場合は、翌々年度に成果目標を達成する必要があります。

  • 経営面積の3割又は4ha以上の拡大
  • 付加価値額1割以上の拡大 (付加価値額=収入総額ー支出総額+人件費)
  • 労働生産性3%以上の向上

8.注意事項

  • 国の事業のため、会計検査院の実地検査対象になる事業です。
  • 機械や施設などの導入後も、5年間は作業日誌の記入や関係書類の提出義務及び保管をお願いします。
  • ご自身で設定された成果目標を達成できなかった場合には、目標達成まで事業の継続及び報告や補助金返還等の措置を講ずることになります。
  • この事業は配分基準表に基づくポイント制による審査があります。申請されても事業が採択されない可能性があります。

9.お問合せ先

農政企画課 担い手対策係 0985-21-1785

佐土原総合支所 農林建設課 0985-73-1114

田野総合支所 農林建設課 0985-86-1114

高岡総合支所 農林建設課 0985-82-1114

清武総合支所 農林建設課 0985-85-1105

※補助事業の活用を希望される方は、導入を希望する資機材や施設等の見積書(1社分)、直近の所得税青色申告決算書(法人の場合は決算書類)、所得税青色申告決算書(法人の場合は決算書類)に記載の売上金額の細目(品目、売り上げ金額、数量等)が確認できる資料をご準備うえ来課をお願いします。なお、ヒアリング内容によっては、追加の書類提出をお願いする場合があります。

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