災害により被災を受けた経営の再建に必要な資金を借り入れる場合などに必要となる被害についての市町村長の証明(罹災証明書)の発行を行います。
証明の対象となる範囲
・風水害、震災等の天災(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)
・通常の注意をもってしても避けられない物的損害で、農林漁業経営に著しい支障を及ぼすもの(火災、海洋汚染等)
申請に必要なもの
・罹災証明書 ※使用目的に応じて、別に定めがあるものについては、その様式でも可
・被害の状況が確認できるもの(現場の写真や収量が減少したことがわかる書類)
受付場所・受付時間
第4庁舎6階 農政企画課
8時30分~17時15分