農地所有適格法人とは、農地を耕作目的で取得することができる一定の要件を満たした法人をいいます。
解除条件付き法人とは、農地を耕作目的で貸借に限り権利を設定することができる一定の要件を満たした法人をいいます。
農地所有適格法人の要件
(1)法人形態要件
法人の形態は、農事組合法人・株式会社(公開会社でないもの)・持分会社に限られています。
(2)事業要件
法人の主たる事業が、農業と関連事業である必要があります。
農業と関連事業の売上高が過半であれば、その他の事業を行なうことができます。
| 農業 | |
|---|---|
| 関連事業 | 
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| その他の事業 | 
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(3)構成員(出資者)要件
- 農業関係者が総議決権の過半を占めること
 ※農業関係者
 ・農業(関連事業含む)に常時従事する個人(原則年間150日以上)
 ・農地の権利を提供した個人
 ・農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
 ・基幹的な農作業を委託している個人
 ・地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
 
- 農業関係者以外の議決権は、総議決権の1/2未満
(4)役員要件
- 役員の過半が、法人の農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること。
- 役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること。
解除条件付き法人の要件
- 貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合、貸借を解除する旨の条件が付されていること。
- 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に農業経営を行うことが見込まれること。
- 法人の場合、業務執行役員のうち1人以上が耕作等に常時従事すると認められること。
| メリット | 義務・負担 | ||
| 経営・運営 | 経営管理 | 
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| 対外信用力 | 
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| 人材の確保・育成 | 
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| 制度上 | 税制 | 
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| 社会保障制度 | 
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| 制度資金 | 
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農業委員会への報告
農地所有適格法人及び解除条件付き法人であって、農地等の権利を有して、その法人の耕作あるいは養畜の事業に農地を使用している者は、毎年事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。
 
        
 
       
       
       
       
       
       
      