農地を耕作目的で取得できる法人として一定の要件を満たすものを「農地所有適格法人」といい、法人が耕作目的で農地等を取得する場合には、原則として農地所有適格法人としての要件を満たさない限り、農地の取得は認められません。
農地所有適格法人の要件
(1)法人形態要件
法人の形態は、農事組合法人・株式会社(公開会社でないもの)・持分会社に限られています。
(2)事業要件
法人の主たる事業が、農業と関連事業である必要があります。
農業と関連事業の売上高が過半であれば、その他の事業を行なうことができます。
農業 | |
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関連事業 |
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その他の事業 |
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(3)構成員(出資者)要件
- 農業関係者が総議決権の過半を占めること
※農業関係者
・農業(関連事業含む)に常時従事する個人(原則年間150日以上)
・農地の権利を提供した個人
・農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・基幹的な農作業を委託している個人
・地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
- 農業関係者以外の議決権は、総議決権の1/2未満
(4)役員要件
- 役員の過半が、法人の農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること。
- 役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること。
メリット | 義務・負担 | ||
経営・運営 | 経営管理 |
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対外信用力 |
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人材の確保・育成 |
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制度上 | 税制 |
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社会保障制度 |
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制度資金 |
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農業委員会への報告
農地所有適格法人であって、農地等の権利を有して、その法人の耕作あるいは養畜の事業に農地を使用している者は、毎年事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。