宮崎市

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農業経営基盤強化促進事業

農業経営基盤強化促進事業で貸借や売買ができる要件

ア  農業委員会の決定を経なければなりません。

イ  農地を貸したり売ったりする人には、全く要件はありません。

ウ  借りる人、買う人は全ての農地を有効に利用し、今後の農業の担い手となる人が中心です。

  認定農業者・専業農家の方々が対象になります。

エ  買う人は、農業委員会の「あっせん譲受け等候補者名簿」に登録しておくことが必要です。

貸借や売買の手続きについて

農地を貸したい、借りたい、買いたいという方は地区の農業委員か農業委員会事務局まで申し出てください。

申請書は毎月17日で締め切ります。締め切り後、要件等をチェックして、適格であれば翌月1日前後の農業委員会総会において、農地の貸借・売買等を取り決めた「農用地利用集積計画」を決定します。そして、15日にその計画を市が公告して効力が発生します。当事者にはその旨通知します。

 

農業経営基盤強化促進事業で手続きをした場合の特典・特例

【貸し手・売り手】

  • 農用地を貸したり売ったりする際に、農地法の許可が必要ありません。
  •  農用地を貸しても約束の期限がくれば、離作料を支払うことなく確実に返してもらえます。
  • 農用地を売った場合の所得税は、その譲渡所得から800万円が控除されます(県農業振興公社の事業と結びつければ1,500万円の控除もあります)なお、農業振興地域内の農用地区域(青地)のみ適用されます。
  • 小作地所有制限の対象とはならず、市町村外に出ても構いません。
  • 県農業振興公社などの事業と結びつければ、6~10年の小作料一括前払いも受けられます。

【借り手・買い手】

  • 農用地を借りたり、売ったりする際に、農地法の許可が必要ありません。
  • 契約した期間は安心して利用でき、また契約を更新することもできます。
  • 農用地等を買って登記する場合は、登録免許税は10/1000(一般15/1000)に軽減されます。
  • 不動産取得税については、取得価格の1/3が控除されます。
  • 所有権移転の登記は、農業委員会が行います。
一般の売買と農地移動適正化あっせん事業による売買との比較

 

特別控除額

特別控除後の

登録免許税

所得税率

住民税率

一般売買

長期

なし

15.315%

5%

1000分の15

短期

なし

30.63%

9%

1000分の15

あっせん事業

800万円

15.315%又は30.63%

5%又は9%

1000分の10

《注》◇長期/その年の1月1日現在で、保有期間5年を越えるもの。

   ◇短期/その年の1月1日現在で、保有期間5年を越えるもの。

   ◇あっせん事業/農地移動適正化あっせん事業による売買

 

 

 

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