宮崎市

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農地の売買・貸し借り

農地の売買、貸借(農地法第3条)

耕作目的で農地を売買・贈与又は貸借する場合には、農地法第3条により、農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けずに売買・贈与又は貸借した場合は、法的効力が生じないことになります。

受付期間

毎月11日~17日(土、日、祝日は除く)

許可日

申請月の翌月10日頃

主な許可基準

  • 経営面積が50a以上であること(申請地を含む)

※令和5年1月5日開催の農業委員会総会での審議の結果、令和5年3月31日までの本市における農地の権利取得後の下限面積は、従来どおり50aとすることに決しました。

(理由)2020年農林業センサス速報値により、本市では経営耕地面積50a以上の農家が全農家の40%を超えており、また、市全体の営農条件も概ね同一と判断されるため。

  • 農業経営に必要な農作業に従事すること(年間150日以上従事)
  • 経営状況、通作距離から農地を効率的に利用できること
  • 農地管理をしていない農地、無許可転用の状態にある農地がないこと等

農地の相続等に係る届出

相続等により農地を取得した場合には届出が必要です。農業委員会では、許可によらない農地の権利取得の状況を把握し、届出者の希望に応じて農地のあっせんを行い、農地の有効利用に努めます。

<参考>

農地法の改正により、一般法人や農作業従事日数が年間150日未満の兼業農家等の個人においても、使用貸借及び賃借権の設定(解除条件付)での農地法第3条の許可を受けることができます。また、耕作目的で農地を売買・貸借するのに、要件を満たせば、手続きが簡単で税制面での優遇もある農業経営基盤強化促進事業を利用することができます。

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