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ホーム産業・事業者農林水産業農業委員会農地の売買・貸し借り

農地の売買・貸し借り

農地の売買、貸借

農地を売買・貸借等する場合には農業委員会等の許可が必要です(許可を受けない場合は、法的効力が生じません)。
耕作目的での農地の権利移動の手続きは、「農地中間管理事業の推進に関する法律(機構法)」または「農地法第3条」のいずれかとなります。申請の際は、農業委員会事務局へご相談ください。
詳しくは資料をご覧ください。

中間管理3条比較【売買】チラシ (PDF 145KB)

中間管理3条比較【貸借】チラシ (PDF 152KB)

主な許可基準

  • 農業経営に必要な農作業に従事すること(年間150日以上従事)
  • 経営状況、通作距離から農地を効率的に利用できること
  • 遊休化など管理をしていない農地や、無許可転用の農地がないこと等

農地中間管理事業の推進に関する法律(機構法)

宮崎県農業振興公社(農地バンク)が出し手(所有者)と受け手(耕作者)の間に入り農地の売買・貸借等を行う契約(贈与除く)です。
申請についてのご相談は、農業委員会事務局へお問い合わせください。

受付期間

相談・申請は随時受付

効力発生までにかかる期間

貸借:3か月程度
売買:5か月程度

農地法第3条

出し手と受け手の相対の契約(売買・貸借・贈与・交換)です。

<参考>
農地法の改正により、一般法人や農作業従事日数が年間150日未満の兼業農家等の個人においても、使用貸借または賃借権の設定(解除条件付)での農地法第3条の許可を受けることができます。

受付期間

相談は随時受付、申請は毎月11日~17日(土、日、祝日は除く)

許可日

申請月の翌月の総会開催日

農地の相続等に係る届出

相続等により農地を取得した場合には農業委員会への届出が必要です(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です)。

届出が必要な場合

農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した場合

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割

農地の貸借の解約

賃貸借の解約(農地法第18条第6項)について、当事者間の合意により解約した場合は、農業委員会へ通知書を提出してください。
使用貸借の解約について、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については農地法等による法的な権利であることや、経営移譲による年金の支給要件に係る場合がありますので、農業委員会に解約書を提出していただくようお願いしています。
なお、農地中間管理事業の推進に関する法律(機構法)の解約については、解約書を農業委員会が作成するため、お問い合わせください。

農地あっせん相談届出書

所有する農地を他の農家へ売りたい・貸したいという方は、農業委員会までご相談ください。農業委員会への届出に応じて、農地をあっせんし、農地の有効利用に努めます。なお、オンラインによる届出が可能です。

オンライン回答フォーム

農地あっせん相談届出書

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明及び引き続き農業経営を行っている旨の証明

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明は、租税特別措置法による農地等の相続税(贈与税)の納税猶予を受けようとする際に必要となります。また、農地に関する相続税(贈与税)の納税猶予を既に受けている場合、その適用農地において引き続き農業経営を行っている旨の証明書を3年ごとに税務署へ提出しなければなりません。証明書の発行に関して、農業委員会までご相談ください。なお、オンラインによる証明願が可能です。

オンライン回答フォーム

※制度の詳細については、お近くの税務署へお問い合わせください。

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