森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
制度の内容について、詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。
制度の内容について、詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。
その他(宮崎県水源地域保全条例)
宮崎県内において、水源地域内の森林である土地の売買等の取引を行おうとするときは、当事者の氏名や取引後の土地の利用目的などを宮崎県に届けなければなりません。
注意:水源地域・・・森林の存する地域のうち、水源かん養機能の維持を図るため適正な土地利用を確保することが必要と認められるもの(国有地を除く。)
制度の内容について、詳しくは宮崎県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shinrin-keiei/shigoto/ringyo/suigenzyourei.html