宮崎市

ホーム産業・事業者建築12条報告(定期報告等)建築物等の定期報告制度について

建築物等の定期報告制度について

建築物等の定期報告制度について 目次

0.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う定期調査・検査の報告期限について

  1. 定期報告制度とは
  2. 調査・検査を行う専門技術者
  3. 定期報告が必要な建築物等
  4. 定期報告の流れ
  5. 報告の時期・初回の報告免除について
  6. 提出書類及び記載事項(様式ダウンロード)
  7. 提出場所、提出部数、提出方法

0新型コロナウイルス感染症の影響に伴う定期調査・検査の報告期限について

新型コロナウイルス感染症対策のため、報告すべき建築物、昇降機、建築設備、防火設備の定期調査・検査が実施できない場合が想定されます。そのため報告期限については、

  現   状、「年度末(3月末)までに報告する。」を

     ↓  ↓  ↓

  当面の間、「調査又は検査が可能となった後、速やかに報告する。」とします。

 

1定期報告制度とは

特定あるいは不特定多数の人々が利用する特殊な建築物、建築設備等は、一旦災害が発生すると大惨事になる危険性があるので、安全性の確保と適正な維持管理を図り、事故の発生を未然に防止する必要があります。

 そのため、建築基準法第12条第1項・3項の規定により、定期的に調査資格者による調査を実施し、特定行政庁へ報告することが義務付けられています、これが定期報告制度です。
※建築確認等を行っている行政庁の長をいい、宮崎市では宮崎市長をいいます。

 

2調査・検査を行う専門技術者

定期調査・検査を行う資格者は以下のとおりです。

調査・検査を行うことのできる有資格者.jpg

特定建築物調査員等について

実務経験を有し、法定講習(修了考査有)を受講した有資格者です。

資格の種類によって調査・検査できる対象(設備等)が異なります。

 

定期報告制度講習会受講者名簿について

県内特定行政庁及び建築関係団体で構成する宮崎県建築連絡協議会では、定期報告調査を行うことができる有資格者の資質向上を図るため、建築技術者向けの講習会を開催しております。

建築物の所有者等が定期報告調査・検査の依頼等の参考となることを目的として、ホームページへの掲載を希望する受講者については、『宮崎県ホームページ(特定建築物等の定期報告制度について)』に受講者名簿が掲載されております。

名簿の無断転載・複製及び目的外の使用等は固くお断り致します。

 

3定期報告が必要な建築物等

定期報告が必要な建築物等については、下記のとおり指定しています。

報告対象一覧(R2).pdf (PDF 257KB)

 

 

4定期報告の流れ

流れ.jpg

 

5新築等の場合の報告の初回免除について

竣工後、検査済証の交付を受けた年度の翌年度から起算して最初の報告は免除されます。

詳しくは、お問い合わせください。

 

6提出書類及び記載事項(各種ダウンロード)

定期報告に必要な書類と明記すべき事項は次のとおりです。様式名をクリックするとダウンロードできます。

(押印欄を削除した新様式になっております。)

建築物

定期調査報告書(第36号の2様式).doc (DOC 51KB)

定期調査報告概要書(第36号の3様式).doc (DOC 22.5KB)

調査結果表(別記).xls (XLS 62KB)

調査結果図(別添1様式).doc (DOC 111KB)

関係写真(別添2様式).doc (DOC 50KB)

※その他添付図面については下記を参考に作成してください。

添付図面
添付図面 明記すべき事項等
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
各階平面図(建築物) 縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部及び防火戸の位置、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造、防火区画及び隔壁の位置並びに非常口、非常用進入口及び避難施設の位置

建築設備

定期検査報告書(第36号の6様式).doc (DOC 67.5KB)

定期検査報告概要書(第36号の7様式).doc (DOC 28KB)

検査結果表(別記第1号~別記第3号).xls (XLS 92.5KB)

換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定表・照度測定表(別表1~別表4).xls (XLS 55.5KB)

関係写真(別添様式).doc (DOC 50KB)

※その他添付図面については下表を参考に作成してください。

添付図面
添付図面 明記すべき事項等
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
排煙設備等の機械器具の位置図(建築設備)

縮尺、方位、各階の間取り、各室の用途、壁の位置、機械器具の種別及び位置並びに分電盤、配線図及び系統図

 

防火設備

定期検査報告書(第36号の8様式).doc (DOC 42.5KB)

定期検査報告概要書(第36号の9様式).doc (DOC 22.5KB)

検査結果表(別記第1号~4号).xls (XLS 55KB)

 ※防火設備の種類(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー)ごとに入力シートが分かれています。

検査結果図(別添1様式).doc (DOC 58KB)

関係写真(別添2様式).doc (DOC 48KB)

 

休業等の届出について

休業・廃業・所有者変更・管理者変更があった場合は、届出の提出をお願いします。

休業・廃業・所有者変更・管理者変更届出書.doc (DOC 31KB)

 

7提出場所、提出部数、提出方法

提出場所

  • 建築物、建築設備(昇降機及び遊戯施設を除く)、防火設備
    宮崎市都市整備部建築行政課安全推進係(第2庁舎8階)

【住所 】〒880-0805 宮崎市橘通西1-1-1

  ※郵送での提出を希望する場合は、受付印を押印したのち副本を返却しますので、

   必ず返信用封筒を同封してください。同封がない場合は、返却できません。

 

昇降機等

定期調査報告書(第36号の4様式).doc (DOC 41.5KB)

定期調査報告概要書(第36号の5様式).doc (DOC 20KB)

検査結果表(別記第1号~別記第6号).xlsx (XLSX 153KB)

関係写真(別添1様式).xlsx (XLSX 16.5KB)

関係写真(別添2様式).xlsx (XLSX 16.7KB)
(財)宮崎県建築住宅センター
電話:0985-50-5573
※提出方法など、詳しくは、上記までお問合せください。

 

《国からの通知等》

〇R3.4.1 エスカレーターの定期報告制度の運用に係る留意事項について(通知)

(参考)一般財団法人   日本建築設備・昇降機センターHPへ

 → https://www.beec.or.jp/news/detail/16/

 

 

提出部数

正副2部提出をお願いします。

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