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ホーム産業・事業者建築12条報告(定期報告等)建築物等の定期報告制度について

建築物等の定期報告制度について

お知らせ

定期調査・検査を行った結果の報告について

令和8年度の報告書の提出期限は、令和9年3月31日(水)までです。

提出期限を過ぎて報告書の提出があったものについては、受付できない場合もございますので、早めの提出をお願いいたします。

常時閉鎖式防火扉の調査報告方法

令和8年4月1日より常時閉鎖式防火扉は特定建築物調査の調査項目となります。定期調査報告書及び調査結果表には、常時閉鎖式防火扉に係る項目がございませんので、以下によりご対応ください。

  1. 定期調査報告書(第36号の2様式)(第三面)(その他) 防火扉に関する調査結果を記入
  2. 調査結果表(別記)7上記以外の調査項目 防火扉に関する項目を追加記入
  3. 検査結果表(別記第1号~4号)(別記第1号(防火扉)) 検査結果の記入(防火扉以外の項目は記入不要)

※上記1は必須、項目2、3はいずれかによりご対応ください。

各様式は、6.提出書類及び記載事項(様式ダウンロード)よりご確認ください。

定期報告制度の調査・検査内容の見直しについて

国土交通省の告示が改正され、令和7年7月1日から、定期報告制度の調査・検査内容が見直しが行われました。

詳しくは下記をご確認ください。

【目次】建築物等の定期報告制度について

  1. 定期報告制度とは
  2. 調査・検査を行う専門技術者
  3. 定期報告が必要な建築物等
  4. 定期報告の流れ
  5. 報告の時期・初回の報告免除について
  6. 提出書類及び記載事項(様式ダウンロード)
  7. 提出場所、提出部数、提出方法

1定期報告制度とは

特定あるいは不特定多数の人々が利用する特殊な建築物、建築設備等は、一旦災害が発生すると大惨事になる危険性があるので、安全性の確保と適正な維持管理を図り、事故の発生を未然に防止する必要があります。

そのため、建築基準法第12条第1項・3項の規定により、定期的に調査資格者による調査を実施し、特定行政庁へ報告することが義務付けられています、これが定期報告制度です。
※建築確認等を行っている行政庁の長をいい、宮崎市では宮崎市長をいいます。

2調査・検査を行う専門技術者

定期調査・検査を行う資格者は以下のとおりです。

調査・検査を行うことのできる有資格者の図

特定建築物調査員等について

実務経験を有し、法定講習(修了考査有)を受講した有資格者です。
資格の種類によって調査・検査できる対象(設備等)が異なります。

定期報告制度講習会受講者名簿について

県内特定行政庁及び建築関係団体で構成する宮崎県建築連絡協議会では、定期報告調査を行うことができる有資格者の資質向上を図るため、建築技術者向けの講習会を開催しております。

建築物の所有者等が定期報告調査・検査の依頼等の参考となることを目的として、ホームページへの掲載を希望する受講者については、『宮崎県ホームページ(特定建築物等の定期報告制度について)』に受講者名簿が掲載されております。

名簿の無断転載・複製及び目的外の使用等は固くお断り致します。

3定期報告が必要な建築物等

定期報告が必要な建築物等については、報告対象一覧(R2).pdf (PDF 257KB)のとおり指定しています。

4定期報告の流れ

定期報告の流れの図

 

5新築等の場合の報告の初回免除について

竣工後、検査済証の交付を受けた年度の翌年度から起算して最初の報告は免除されます。

6提出書類及び記載事項(各種ダウンロード)

定期報告に必要な書類と明記すべき事項は次のとおりです。様式名をクリックするとダウンロードできます。
(押印欄を削除した新様式になっております。)

建築物

※その他添付図面については下記を参考に作成してください。

添付図面
添付図面 明記すべき事項等
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
各階平面図(建築物) 縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部及び防火戸の位置、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造、防火区画及び隔壁の位置並びに非常口、非常用進入口及び避難施設の位置

※特定建築物定期調査の調査結果図の活用について

建築設備定期検査や防火設備定期検査にあたって、防火区画が事前に把握できていれば、効率的で適切な検査が実施できるため、発注者から検査者に対して特定建築物定期調査の調査結果図の提供をお願いします。

建築設備

※その他添付図面については下表を参考に作成してください。

添付図面
添付図面 明記すべき事項等
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
排煙設備等の機械器具の位置図(建築設備)

縮尺、方位、各階の間取り、各室の用途、壁の位置、機械器具の種別及び位置並びに分電盤、配線図及び系統図

防火設備

※防火設備の種類(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー)ごとに入力シートが分かれています。

休業等の届出について

休業・廃業・所有者変更・管理者変更があった場合は、届出の提出をお願いします。

休業・廃業・所有者変更・管理者変更届出書.doc (DOC 31KB)

7提出場所、提出部数、提出方法

提出場所

  • 建築物、建築設備(昇降機及び遊戯施設を除く)、防火設備
    宮崎市都市整備部建築行政課安全推進係(第2庁舎8階)

【住所】〒880-0805 宮崎市橘通西1-1-1

※郵送での提出を希望する場合は、受付印を押印したのち副本を返却しますので、必ず返信用封筒を同封してください。同封がない場合は、返却できません。

昇降機等

(財)宮崎県建築住宅センター
電話:0985-50-5573
※提出方法など、詳しくは、上記までお問合せください。

国からの通知等

R3.4.1 エスカレーターの定期報告制度の運用に係る留意事項について(通知)
(参考)一般財団法人   日本建築設備・昇降機センターHP

提出部数

正副2部提出をお願いします。