宮崎市

ホーム産業・事業者建築建築確認・検査工事中に変更・取止めがあった場合の手続きについて

工事中に変更・取止めがあった場合の手続きについて

工事中に変更があった場合の手続きについて

宮崎市建築主事から確認を受けた建築物等(建築物、建築設備又は工作物)で、その工事の完了前に
次の(1)~(4)の変更をしようとする場合には、届出が必要です。各種様式リンク先

(1)建築主(設置者又は築造主)等変更
(2)敷地の地名地番の訂正・変更
(3)工事施工者(工事監理者)等の選定・変更
(4)建築計画の変更

表.届出に必要な書類及び時期
  変更内容 届出に必要な書類 届出の時期
(1) 建築主等の変更

・建築主等変更届書(1部)
・許可通知書、認定通知書、確認済証の原本

工事完了前まで
(2) 敷地の地名地番
訂正・変更

・敷地の地名地番訂正・変更願(1部)
・字図(写し可)
・許可通知書、認定通知書、確認済証の原本

工事完了前まで
(3) 工事施工者等

・工事施工者等選定(変更)届出書(1部)
・確認済証(写し可)

選定・変更が生じたとき
※工事監理者の選定
の場合、工事着手前

(4) 申請
建築物の
計画の
変更

建築基準法施行規則
第3条の2による
軽微な変更の場合

・設計変更届出書(2部)正・副
・変更前、変更後の設計図書(2部)正・副

確認申請内容に
変更計画が
生じたとき

上記に該当しない
変更の場合

・計画変更確認申請書(2部)正・副
・変更後の設計図書(2部)正・副
・委任状・工事届
・建築計画概要書

確認申請・許可・認定を取下げるときの手続き

取下げとは、法又は令の規定による許可、認定又は確認を受ける前に当該申請を取下げることをいいます。
次の書式に必要事項を記入しご提出ください。なお、申請のあった申請書正本は返却いたしません。

・建築物等確認・許可・認定申請書取下届(提出部数:1部)各種様式リンク先

工事を取止めるときの手続き

取りやめとは、法又は令の規定による許可、認定又は確認を受けた後に工事を取りやめることをいいます。
下の様式及び委任状、申請に要した副本、確認済証、許可通知書、認定通知書の原本を添えてご提出ください。

・工事とりやめ届出書(提出部数:1部)各種様式リンク先

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