宮崎市

ホーム産業・事業者建築建築確認・検査施工状況報告書に関すること

施工状況報告書に関すること

令和5年10月1日から施工状況報告書の報告事項が一部追加されます

中間検査の対象拡大にあわせ、施工状況報告書の報告事項についても見直しを行い、「階数が2以上の長屋又は共同住宅」については、「防火規定」に関する報告を求めることとなりました。

今回新たに施工状況報告書の対象となった「階数が2以上の長屋又は共同住宅」については、構造種別を問わず「防火規定」について、施工状況報告書の提出が必要となります。

中間検査の対象建築物については、中間検査で「構造規定」に関する検査を行うため、施工状況報告書での「構造規定」に関する報告は不要になります。

施工状況報告書の対象建築物、報告時期等については、以下の「施工状況報告の提出時期について」のとおりとなります。

なお、今回の変更は、令和5年10月1日以降に「確認申請書を提出する建築物」から適用されます。

施工状況報告の提出時期について (PDF 94.7KB)

施工状況報告書とは

施工状況報告書は、宮崎市建築基準法施行細則第12条の規定に基づき、一定の建築物の適法性を確認するため、施工段階における建築主事等が「報告」を求めるものです。

施工状況の報告は、建築士法で定められた建築士の資格をもつ工事監理者が行わなければなりません。

提出が必要な下記の建築物(1~5のいずれかに該当するもの)

○対象建築物

1 長屋又は共同住宅で階数が2以上のもの(令和5年10月1日から新たに追加)

2

特殊建築物(※1)で
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

3

木造でいずれかに該当するもの
・階数が3以上
・延べ面積が500平方メートルを超えるもの
・高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの

4

木造以外でいずれかに該当するもの
・階数が2以上
・延べ面積が200平方メートルを超えるもの

5

上記の建築物以外の建築物のうち、都市計画区域内の住宅で(他の用途を兼ねるものを含む。)次のいずれかに該当するもの
・木造で延べ床面積>100平方メートル
・木造以外の構造で延べ床面積>30平方メートル

 

※提出が必要な建築物について、増築の場合は、増築後において1~4に該当するものを含み、5については増築する部分の面積で判断いたします。

施工状況報告の時期

対象となる下記の工程が終了後、速やかに(1ヶ月以内程度)報告をお願いいたします。

○報告の時期

 防火規定に関する報告

 
長屋又は共同住宅で階数が2以上のもの 建築基準法施行令第114条第1項に規定する各戸の界壁工事終了時

 構造規定に関する報告

木造の場合 屋根工事の終了時
鉄筋コンクリート造、
鉄骨鉄筋コンクリート造
その他これらに類する構造
1階の屋根又は2階の床の配筋の終了時
鉄骨造の場合 鉄骨の組立の終了時
その他の構造

1階の屋根又は2階の床工事の終了時

その他(上記以外) 建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した施工の時期

施工状況報告の方法

施工状況報告は、施工状況報告書に次の書類を添付し、正副2部提出してください。

・工事監理のチェックシート

・写真(次の写真をA4サイズの写真帳に整理したもので、工事監理状況が分かるもの)

 

○報告内容

防火規定に関する報告
すべての構造 界壁が準耐火構造仕様(ボード2重張り等)で小屋裏又は天井裏に達している状況

 構造規定に関する報告

木造

確認表示板※、縄張検査、基礎配筋、軸組及び小屋組みの接合部の構造金物取付、屋根工事完了等の各状況

非木造

確認表示板※、縄張検査、基礎配筋、杭施工、地中梁の配筋及びコンクリート打設、鉄骨組立、床及び屋根スラブ配筋等の各状況

※確認表示板には以下の点についてご注意ください
1.設計者及び工事監理者が建築士の場合には、設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を併せてご記入ください。
2.設計者及び工事監理者が建築士事務所に属している場合には、設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその名称及びその一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別を併せてご記入ください。

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