宮崎市

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建築物省エネ法の認定制度について

法律について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(平成27年法律第53号 略称「建築物省エネ法」)が平成27年7月8日に公布されました。

 本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の『規制措置』と誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の『誘導措置』を一体的に講じたものです。
 

 令和4年11月7日から、住宅の誘導仕様基準が新設されました。

詳しくは、国土交通省ホームページ『建築物省エネ法のページ』をご覧ください。

誘導措置における認定制度(性能向上計画認定(法第34条)・認定表示(法第41条))について

  • 性能向上計画認定とは
     新築又は改修の計画が、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備を設置した部分は容積率算定の床面積に算入しなくてもよい)を受けることができます。
     
  • 認定表示とは
     既存建築物の所有者等は、当該建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、広告等にその旨の表示をすることができます。
    
    

性能向上計画認定 フロー図

基準適合認定 フロー図

認定手続き及び手数料について

 申請者は、性能向上計画認定(法第34条)、基準適合認定(法第41条)のいずれについても、評価機関等が行う技術的審査で交付された適合証に省令で定められている様式「 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)」又は「 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(様式第三十七)」と必要書類を添えて、宮崎市に提出してください。

 手数料については、面積により変わりますので事前にご相談ください。

 ・建築物省エネ法 ~認定手数料~ (PDF 54.9KB)

性能向上計画認定の変更(法第36条)について

 省令で定められている様式「建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第三十五) 」に必要書類を添えて、宮崎市に提出してください。
軽微な変更の場合は、本市の実施要綱による「軽微な変更届(様式2号)」となります。

性能向上計画認定(法第34条)の新築等が完了した場合の報告について

 認定を受けた建築主は、認定に係る建築工事を完了した時に、本市の実施要綱による「完了の報告(様式4号)」に必要図書を添付したものを、正・副2部窓口に提出してください。

【必要図書】
 ・建築士による工事監理報告書(任意様式)
 ・検査済証の写し
 ・認定通知書の写し
 ・軽微な変更説明書(軽微な変更があった場合)
 ・完了した住宅の外観全景写真、内部写真
 ・工事写真(基礎配筋、構造部分(筋交い、金物等)、断熱材(壁、天井)の施工状況の分かるもの)

申請様式等

 本市の規則によるその他の手続きについては、「宮崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律実施要綱(R3.4.1) (PDF 78.7KB)」をご確認ください。

 また、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ及びIBECs 住宅・建築SDGs推進センターもご参照ください。
 

省令により定められている様式

▶【様式第三十三】 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書 (DOCX 35.9KB)
▶【様式第三十五】 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書 (DOC 18.5KB)
▶【様式第三十七】 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書 (DOCX 26.8KB)

宮崎市が定める様式

▶【様式2号】 軽微な変更届 (DOC 15KB)
▶【様式2号の2】 認定軽微変更該当証明申請書 (DOC 16.5KB)
▶【様式3号】 状況報告書 (DOC 17.5KB)
▶【様式4号】 完了の報告 (DOC 15.5KB)
▶【様式6号】 取りやめの申出 (DOC 14KB)
▶【様式8号】 申請の取下げ (DOC 15KB)

その他の書類

▶【参考様式】 委任状 (DOC 22.5KB)
▶【チェックリスト】省エネ認定申請チェックリスト (XLS 40KB)

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