建築協定は次の手順で進めていきます。
住民が協力して街づくりを考える
1.よりよいまちづくりのための話し合い
まとまった区域を決めて、どんな「まち」にしたいか、みんなで話し合います。みんなで作っていくものですから、一部の方のみが考えるのではなく、区域の一人一人がどのように考えているのか把握し、みなさんの意思を統一することで、目指すまちなみの実現が可能となりますので、最も大切なステップです。
- 制限の内容はどうしようか?
どのような規制を決めれば、その区域の特性を生かした、まちづくりが実現できるだろう?制限内容は、厳しすぎると建築協定区域隣接地が多くなり、協定の効果が期待できません。そこで、多くの人が合意できるような、その区域の実情にあったものとすることが大切です。 - 有効期間は?
協定の有効期間を定めています。期間が切れた時には時代の流れに沿って協定内容を見直す良い機会となりますので、適当な期間を設定します。 - 協定違反があった場合の措置
市役所への相談
2.市役所への相談
「どのような、制限にすればよいか」「どのような手続きが必要か」
など市役所にご相談ください。
3.協定書づくり
話し合ったまちづくりを反映した協定書を作成します。
住よい街づくりのために
4.地域のみなさんの合意形成
これまでに話し合って決めた建築協定を締結し、守っていくことを合意します。合意されない敷地で、将来一体的なまちづくりを進める上で重要と考える敷地は建築協定区域隣接地となります。
合意には、(1)合意された土地の所有者等が本人であること、(2)合意者の記名押印が本人のものであることの確認が必要となりますので、登記事項の確認や印鑑登録証明書が必要となります。
必要な書類など詳しくは、市役所へお問い合わせください。
チェック!!
5.認可申請
次の書類をつけて、市役所に申請します。
- 建築協定認可申請書
- 建築協定を締結しようとする理由書
- 合意書
- 代表者証明書
- 建築協定書(区域図が添付されたもの)
6.協定書の縦覧
建築協定の認可申請があれば、建築協定書の認可申請があった旨をお知らせし、(宮崎市役所のホームページ等でお知らせします。)をし、20日以上の期間を定めて、関係人に建築協定書を縦覧します。
7.公開による意見の聴取
建築協定の申請があった旨の公告と共に、公開による意見の聴取が開催される日時などもホームページでお知らせします。
申請された協定に対する建築協定区域の関係人の方々からの意見や協定締結者の自由な意思に基づくものかなどについて知るためのものです。
認可
8.認可
建築協定の目的となっている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと等が確認できれば、特定行政庁が認可します。認可の公告があったときから、建築協定の効力が発生します。