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ホーム産業・事業者建築崖(がけ)建物の敷地に高低差(崖)がある場合の取扱いについて

建物の敷地に高低差(崖)がある場合の取扱いについて

建物の敷地に高低差(崖)がある場合の取扱いについて

建築基準法(以下「法」という)第19条第4項(敷地の衛生及び安全)では、「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と定められています。
法第40条に基づく、宮崎県建築基準法施行条例(以下「県条例」という)第5条(崖に近接する建築物)では、建築物が高さ2メートルを超える崖に近接する場合には、原則当該崖の高さの2倍以上の水平距離を保つよう制限が加えられています。
宮崎市では様々な崖の取り扱いについて、「崖の取り扱いについて」を作成し公開しています。
本ページでは、その一部について抜粋してご説明します。

本編:【取扱い】<宮崎市 崖の取扱いについて> R1.10.1.pdf (PDF 6.29MB)

 

1.「県条例第5条」の制限を受ける範囲とは

原則として、下図のような高さが2mを超える硬岩盤以外の崖や、安全性が確認できない擁壁などには建築に制限を受ける範囲があります。

崖2.jpg

2.建築物を建築するにあたって

宮崎県建築基準法施行条例第5条により、2mを越える崖に近接する場合には、建築に当たり注意が必要ですが、建築基準法第19条第4項の規定により、高さにかかわらず崖の安全性の確認が必要になります。
敷地内に既存擁壁がある場合は、設計者により安全性の確認を行い、必要に応じて造り替え等の改善策を検討しなければなりません。
新たな擁壁を設置される場合は安全な擁壁を造るために、建築士へ相談しましょう。
法第88条より高さ2メートルを超える擁壁を築造する場合は工作物の確認申請が必要となりますので、完了検査を申請し検査済証の交付を受けてください。維持管理が良好であっても検査済証がないと安全な擁壁とは判断されません。

3.新たな擁壁の築造が困難な場合について

(1)既存擁壁の安全性の確認が必要

※安全な擁壁とは、法による検査済証が交付された擁壁(建築行政課でご確認ください)もしくは都市計画法に基づく開発行為による許可の検査済証が交付された擁壁(開発審査課でご確認ください)であり、その後も維持管理が良好で安全上支障がないもので、構造的に安定していることを建築士等が証明できるものを言います。

(2)既存擁壁の安全性が確認できないとき

<崖上に建築物を建築する場合>
崖及び擁壁に構造耐力上不利な影響を与えないように、深基礎又は杭基礎等にする。さらに、この場合の崖及び擁壁は維持管理が良好で安全上支障がない場合が必要条件となります。

<崖下に建築物を建築する場合>
崖の崩壊に対して安全であるように主要構造部を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。場合により、建物の一部を鉄筋コンクリート造とすることも可能です。安息角(30度)範囲内に開口部を設けた場合、崖の崩壊に対して安全であると判断できない場合がございますので計画にご注意ください。

※上記の方法で建築物の確認済証が交付されても、崖及び擁壁自体が安全とは言えません。

4.擁壁の維持と管理

崖及び擁壁の維持・保全・管理についての責任は、その擁壁の所有者にありますので、管理をおこたらないようにご注意ください。

○下記の事項は管理上特に重要ですので注意しましょう。
・崖及び擁壁の下の土を掘らない。
・崖及び擁壁の高さ以上の土を盛らない。
・崖及び擁壁の上で池などを造り水を貯めない。
・擁壁の上の敷地に、擁壁の安全を確かめた荷重以上の建築物やその他の構造物の築造や擁壁の改造(積み増し等)を行わない。

 

5.崖に関係する様々な法令の制限

崖1.jpg
崖に関係する法令等
・建築基準法第19条第4項
・建築基準法第40条
・宮崎県建築基準法施行条例第3条、第4条
・宮崎県建築基準法施行条例第5条(崖条例)
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
・宅地造成等規制法

【本編】

【取扱い】<宮崎市 崖の取扱いについて> R1.10.1.pdf (PDF 6.29MB)

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