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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定制度について

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定制度について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。」には、以下の3つの認定制度があります。
認定を受けるにあたり、原則、第三者機関の判定書が必要となります。(有料)
判定書とは、建築物の耐震診断の結果又は耐震改修計画の妥当性について、法第12条第1項に規定する技術指針事項に基づき判定した書類です。

 

●建築物の耐震改修の計画の認定(法第17条)

●建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)

●区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)

 

建築物の耐震改修計画の認定(法第17条)

建築物の耐震改修を行う際に、建築物の所有者は法第17条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。本認定を受けることで、以下のような建築基準法の既定の特例があります。また、確認申請が必要となる改修計画の場合、本計画認定をもって建築確認済証の交付があったものとみなします。

 

〇既存不適格建築物の制限の緩和

  新築時の建築基準法には適合していたものの、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった建築物(既存不適格建築物)について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合には、耐震改修後も引き続きこの建築物を既存不適格建築物として取り扱うことができます。

 

 〇耐火建築物に係る制限の緩和

耐火建築物の耐震性の向上を図るために柱や壁を新たに設け又は柱や梁の模様替えをすることにより、耐火建築物に係る既定に適合しないこととなる場合、一定の条件を満たすものは当該規定は適用されません。

 

 〇建ぺい率、容積率に係る制限の緩和

 耐震性の向上を図るために必要となる増築を行うことによって、建ぺい率または容積率関係規定に適合しないこととなる場合、一定の条件を満たすものは当該規定は適用されません。

 

計画の認定(法第17条)手続きフロー図 (PDF 108KB)

規則様式5号~10号 (DOC 49KB)

その他、必要書類については別途お問い合わせください。

 

建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)

建築物の所有者は、法第22条第1項の規定に基づき、建築物の地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
本認定を受けることにより、建築物の利用者が容易に耐震性があることを確認でき、地震に対する安全性について判断できるよう、認定を受けている旨を利用者の視認しやすい場所や広告、契約に係る書類等に表示することができます。(下図)

耐震改修促進計画適合イメージ.png
              表示イメージ

建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)手続きフロー図 (PDF 118KB)

規則様式12号~13号 (DOC 35KB)

細則様式第1号~2号 (DOC 37.5KB)

その他、必要書類については別途お問い合わせください。

 

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)

耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、法第25条第1項の規定に基づき、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができます。
本認定を受けた区分所有建築物では、建物の区分所有等に関する法律第17条第1項に規定する共用部分の変更に該当する耐震改修を行うときに必要となる議決要件が、4分の3以上から2分の1超(過半数)に緩和されます。

 

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)手続きフロー図 (PDF 81KB)

規則様式17号 (DOC 24.5KB)

その他、必要書類については別途お問い合わせください。

 

その他

<国交省HPリンク先>
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html

<市細則>
宮崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 (PDF 3.28MB)

 

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