要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、宮崎市が管轄する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を公表します。
対象建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された以下の建築物
- 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する一定規模以上の建築物
- 学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する一定規模以上の建築物
- 一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち一定規模以上の建築物
対象建築物の規模要件はこちら.pdf (PDF 82.8KB)
耐震診断について
耐震診断とは、既存建物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分はこちら→附表.pdf (PDF 44.6KB)
震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
耐震診断の結果
・保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物(4施設).pdf (PDF 52.5KB)
・体育館(一般公共の用に供されるもの)(2施設).pdf (PDF 49.3KB)
・ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設(1施設).pdf (PDF 50.4KB)
・学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程)(1施設).pdf (PDF 56.1KB)
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(3施設).pdf (PDF 57.3KB)