宮崎市

ホーム産業・事業者建築その他建築行政建築基準法第52条第8項第1号区域指定

建築基準法第52条第8項第1号区域指定

平成14年7月12日に建築基準法が改正(平成15年1月1日施行)されました。宮崎市では改正後の建築基準法第52条第8項第1号の規定による区域の指定(「容積率制限を迅速に緩和する制度」の除外地域の指定)について、平成14年11月21日に開催された宮崎市都市計画審議会に附議し、原案どおり承認する議決を得ましたので、平成14年12月17日に下記のとおり指定の告示を行いました。(平成17年2月7日建築基準法の改正に伴う改正告示)

この指定により、宮崎市では改正後の建築基準法第52条第8項の「容積率制限を迅速に緩和する制度」は適用されないこととなりました。
なお、「容積率制限を迅速に緩和する制度」の対象となる共同住宅等に係る容積率制限の緩和につきましては、従来どおり建築基準法第59条の2(総合設計制度・敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)により行うこととなります。

宮崎市告示第397号

建築基準法第52条第7項第1号の規定による区域の指定について

平成14年12月17日
宮崎市長 津村重光

建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第7項第1号の規定により指定する区域は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域とする。

附則
この告示は、平成15年1月1日より施行する。

宮崎市告示第49号

建築基準法第52条第7項第1号の規定による区域の指定について(平成14年宮崎市告示第397号)の一部を次のように改正する。

平成18年2月7日
宮崎市長 津村重光

件名及び本文中「第52条第7項第1号」を「第52条第8項第1号」に改める。

附則
この告示は、公表の日から施行する。

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