営業する施設の立地場所の適性と法的手続きの必要性について、事前にご確認ください。
営業する施設は、立地する区域・地域に定められた法令等(都市計画法・建築基準法・各種条例等)に基づく土地利用上の制限(区域区分・用途地域・地区計画・接道要件)に適合する必要があります。
食品衛生営業許可の申請前に、営業する施設の予定地が土地利用上適切であるか、また改装工事等に伴う法令手続きの必要性の有無について、必ず次の「事前確認の流れ」によりご確認ください。
事前確認の流れ
1.営業する施設の立地場所について、ご確認ください。
(1)区域区分 |
「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。 |
(2)用途地域 |
13種類の用途地域があります。 |
(3)地区計画 |
地区計画が定められている地域の場合、上記用途地域に加えて、立地する建物についての制限を個別に定めている場合があります。 |
2.建築基準法の手続き(建築確認申請)が必要になる場合について、ご確認ください。
建築確認申請の手続きが必要な場合は次のとおりです。
(1)建物を新築、改築、増築(準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル未満を除く)する場合
(2)既存建物の用途を変更する場合※(変更する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの)
※改装工事をする、しないにかかわらず、手続きが必要になります。
(3)その他改修する範囲、規模によって、手続きが必要となる場合(大規模な修繕・模様替)
3.建物の防火・避難等に関することについて、ご確認ください。
営業しようとする建物の形態や設備の状況、営業しようとする階によっては、営業できない場合があります。
例えば、不特定多数の人が出入りする店舗等は、建物の防火上の制限や避難階段など建物全体に及ぶ設備が必要になる場合があります。また、建築基準法上の手続きが不要であっても、防火・避難等に関して、法令に適合する必要がありますので、詳細は、専門家である建築士等にご相談下さい。
4.窓口にご持参いただく資料等について、ご確認ください。
営業形態により個別に判断する必要があるため、窓口に来庁される際は、以下の(1)~(4)について、具体的な資料をお持ちください。
(1)施設の場所(位置図) |
営業予定地の用途地域を確認します。 |
(2)営業の内容 |
用途が用途地域毎の制限内容に適合しているか確認します。 |
(3)施設の面積 |
面積が用途地域毎の制限内容に適合しているか確認します。 |
(4)建築物の図面(平面図) |
建築物の面積、構造等を確認します。 |
<よくあるご相談内容>
例1.住宅(用途地域が第一種低層住居専用地域)で、飲食店を計画している。
第一種低層住居専用地域では、飲食店等の単独用途の建物を建築または営業することができません。また、住宅を飲食店等の単独用途へ変更することもできません。ただし、住宅に住みながらその一部を利用する「兼用住宅」として、一定の構造、規模以内であれば建築することが可能な場合があります。
例2.施設(用途地域が第一種低層住居専用地域)では、お菓子の製造のみを行い、別の場所で販売を計画している。
食品の製造や加工を行い、製品を販売場所へ納める場合、建築基準法上は「工場」の扱いとなります。
第一種低層住居専用地域では、「工場」を建築することはできません。(兼用住宅でも不可。)このほか、『工場』については、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域で建築することはできません。
例3.空き家を利用し、改装やリフォームによって飲食店・喫茶店の営業を計画している。
新たに建物を建築しない場合でも、既存建物の用途を変更することによって、建築基準法上の「用途変更」の手続きが必要な場合があります。現況は住宅であるものを、飲食店等に変更する場合、その床面積の合計が200平方メートルを超えるものが該当します。なお、手続きの必要がない場合においても、建物の用途制限や防火・避難規定は適用されますので、注意が必要です。詳しくは建築士等にご相談ください。なお、市街化調整区域の場合は、開発審査課にて事前にご相談ください。
各相談窓口
○区域区分・用途地域・地区計画の区域について |
○開発許可について/市街化調整区域内の建築制限について |
○建築基準法に係る建築物等の制限内容について |
○食品衛生営業許可申請について |