1 建築審査会とは
建築審査会は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び宮崎市建築審査会条例(昭和48年条例第20号)に基づき設置された宮崎市の附属機関です。
2 建築審査会の職務
建築審査会は、法の規定に基づく許可等に係る同意、審査請求に対する裁決についての議決及び特定行政庁(宮崎市長)の諮問に応じて法の施行に関する重要事項に係る調査審議を行います。
また、法の施行に関する事項について関係行政機関に対し建議することができます。
3 宮崎市建築審査会の概要
組織
委員7名(委員構成:法律1名、経済1名、建築2名、都市計画1名、公衆衛生1名、行政1名)
任期
2年(再任可)
会議の開催
毎月開催(※ 審議案件がないときは、開催しないことがあります。)
事務局
都市整備部 建築行政課 建築行政係