制度の概要
仮設興行場、博覧会建築物、仮設事務所など期間が限定された仮設の建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるものについては、建築基準法規定の一部について適用を除外する許可を受けることができます。
対象となる仮設建築物の例
・仮設興行場、博覧会建築物、工事現場用の事務所、災害があった場合に必要となる応急仮設建築物など
・従前建築物の建替えの際、これに替えて必要となる建築物
手続きの流れ
事前相談 ※法85条の許可対象となる仮設建築物に該当するかの確認
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事前協議 ※許可条件に係る項目の確認(期間、規模などその他必要な事項)
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許可申請受付 ※許可申請手数料を要する場合があります。
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審査
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仮設許可
許可の事前協議について
建築基準法の仮設建築物は、建築基準法第85条の規定による許可(以降、「許可」という。)を取得しなければ、建築確認申請及び仮設建築物の建築はできません。法85条の許可対象となる仮設建築物に該当するかについては、事前に建築行政課にご確認ください。
ご確認後、仮設建築物に該当する場合は、事前協議の手続を行ってください。なお、事前協議については、次の申請フォームより手続が行えます。
・宮崎市スマート申請「建築基準法第85条の事前協議」
※申請フォームは宮崎市スマート申請になります。事前に次の「スマート申請の始め方」をご確認ください。また、宮崎市スマート申請のページから直接アクセスすることも可能です。
※スマート申請では、下記の必要書類を項目ごとに一つのPDFデータ(10MB以下)としてアップロードしていただく必要がありますので、事前にご用意ください。ただし、許可事前協議書については、申請フォームにて直接入力していただくためPDFデータは不要です。
各申請時に必要な書類(様式)
・法第85条第3項、第6項、第7項関連
・許可事前協議書 (DOCX 14KB) ※事前協議申請時のみ
・許可申請書(第44号様式) (DOCX 15.5KB)
・許可申請理由書 (DOCX 9.42KB)
・誓約書 (DOCX 8.92KB)
・附近見取図
・平面図
・立面図
・構造計算書 ※必要な建築物の場合
・その他審査に必要な図書
・法第85条第5項関連