宮崎市

ホーム産業・事業者建築その他建築行政空港周辺における航空法に定める建造物等の設置の制限について

空港周辺における航空法に定める建造物等の設置の制限について

宮崎空港周辺においては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物が無い状態にしておく必要があることから、航空法第49条により制限を課しております。

詳しくは、下記の大阪航空局ホームページを参照ください。

https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/measure/restriction.html

 

 

お問い合わせ先

宮崎空港事務所   総務課

0985-51-3223

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