次の建築物は、著しく保安上危険と認められ、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第10条第3項の規定に基づく除却の措置を命ぜられるべき者を確知することができないため、同条第4項の規定により準用する法第9条第11項の規定に基づき公告を行いました。
・対象となる建築物:宮崎市橘通西二丁目 117番8の2、117番9、117番9(共有通路屋根)、117番20
・措置の期限:令和7年2月21日
残置された価値のある動産に関する公告
令和7年2月28日に着手した代執行における建築物内の価値のある動産については、宮崎市において保管し、次のとおり公告しました。