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ホーム産業・事業者建築建築行政トピックス現行基準での確認申請の受付について

現行基準での確認申請の受付について

令和7年4月1日(火)から、改正建築基準法及び建築物省エネ法が施行され、審査省略制度(4号特例)の見直しや省エネ基準適合が義務化されます。

現行の「4号建築物」の確認申請をする場合は、3月14日(金)までに申請ください。

なお、工事着手が4月1日以降の場合、一部建築物を除き完了検査時に省エネ基準の適合が求められます。基準適合が確認できない場合、検査済証が交付されませんのでご注意ください。

 

(注意事項)

・3月は申請が多くなることが想定されます。早めの申請をお願いいたします。

・現行基準の適用は、令和7年3月31日までに着工した建築物です。

・申請内容によっては令和7年3月31日までに確認済証を交付出来ない場合がございます。

・確認済証の交付が令和7年4月1日以降となる場合、新基準(省エネ基準への適合義務化)に適合させる必要がございます。