令和7年4月1日(火)から、改正建築基準法及び建築物省エネ法が施行され、審査省略制度(4号特例)の見直しや省エネ基準適合が義務化されます。
現行の「4号建築物」の確認申請をする場合は、3月14日(金)までに申請ください。
なお、工事着手が4月1日以降の場合、一部建築物を除き完了検査時に省エネ基準の適合が求められます。基準適合が確認できない場合、検査済証が交付されませんのでご注意ください。
(注意事項)
・3月は申請が多くなることが想定されます。早めの申請をお願いいたします。
・現行基準の適用は、令和7年3月31日までに着工した建築物です。
・申請内容によっては令和7年3月31日までに確認済証を交付出来ない場合がございます。
・確認済証の交付が令和7年4月1日以降となる場合、新基準(省エネ基準への適合義務化)に適合させる必要がございます。