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宮崎ふるさと愛寄附金(ふるさと納税)に係る返礼品の提供について(市内事業者向け)

 宮崎市では、ふるさと納税制度を活用し、本市を応援してくださる方を増やすとともに、本市の特産品等のPRや販路拡大による地域経済の活性化に寄与することを目的として、寄附者へのお礼品として贈呈する品物(以下「返礼品」という)を提供することにご協力いただける事業者(以下「提供事業者」という。)を募集します。

募集及び申込期間

 指定期間中(令和6年10月~令和7年9月)に国が行う審査の締め切りに伴い、新規返礼品登録の申込みにつきましては、次のとおりとなりますのでご留意ください。

1.新規登録申請書の提出期限

     令和6年10月1日(火)

               

2.新規登録申請書の受付停止期間

   令和6年10月2日(水)から令和6年12月22日(日)

 ※令和6年12月23日(月)より受付を再開します。

 ※次回の締め切り日は、分かり次第お知らせします。

 

3.その他

 既存返礼品の内容変更については、随時受付いたします。

 

 ※登録の可否について、国に地場産品基準に合致するか確認を行ったうえで、メールにてご連絡いたします。

応募条件等

(1)提供事業者

 次の条件を全て満たしていること。

(ア)原則、本社(本店)、支社(支店)、事業所または工場が市内にある法人・団体または個人事業所であること。

(イ)申込み時に市税の滞納がないこと。

(ウ)代表者等が、宮崎市暴力団排除条例に掲げる暴力団の構成員等でない者。

(エ)電子メールの送受信が可能なインターネット環境を有しており、本市がふるさと納税の運営に係る事務を委託する事業者(以下、中間事業者という。)との連絡が電子メールで確実に取れる状態であること。

(オ)寄附者から返礼品に関する苦情が寄せられた際には、真摯な態度で対応を行い解決に努めるとともに、提供する返礼品及び運営体制に改善すべき点がある場合は、適切な再発防止策を講じるものであること。

(カ)「宮崎市ふるさと納税返礼品掲載ガイドライン」を遵守すること。

 

(2)返礼品

総務省が通知する返礼品に関する基準等を満たす品物(サービスを含む)であることのほか、下記に掲げる全ての要件を満たすものであること。

 (ア)品質及び数量の面において、安定供給が見込めること(期間限定及び数量限定のものは、その範囲内での安定供給が見込めるものとします)。

 (イ)食品衛生法、商標法、特許法、著作権法等の関係法令を遵守しているものであること。

 (ウ)(食品の場合)原則、出荷後7日以上の消費又は賞味期限が保障されるものであることに加え、食品表示法その他の法令等に基づく表示を適切に行うこと。

 (エ)原則、中間事業者が指定する宅配業者(ヤマト運輸・佐川急便等)による配送が可能であり、特別な配送を要しないこと。通常の配送サイズによる配送が難しい場合や、より安価な方法による配送が可能な場合は別途、ご相談ください。

募集する返礼品

(1)宮崎市の魅力を伝えることができる返礼品を募集します。

 ただし、以下の品物は募集の対象外です。

 (ア)上記の応募条件に適合しないもの。

 (イ)資産性の高いもの(価格が少額なものは除く。)。

 (ウ)申込み時点において、商品化されていないもの。

 (エ)食事券(ただし、市外在住者の利用が多い宿泊施設におけるものは除く。)。

 

(2)募集する返礼品の寄附設定金額

  返礼品の提供価格(税込)が寄附額の3割を超えない範囲で宮崎市において個別に経費を算出し、寄附金額を設定します。

 

(3)募集する返礼数

新たに返礼品を提供いただく事業者の出品数は、原則、10点を上限とします。

  ※返礼品の出荷実績に応じ、10点を超える分の登録可否は、個別に審査を行います。

留意事項

 返礼品は、国が定める「地場産品基準」等を遵守する必要があります。申し込まれる前に必ずこの地場産品基準等をご確認ください。   

 また、返礼品を提供するにあたり、「宮崎市ふるさと納税返礼品掲載ガイドライン」への遵守も必要となりますので、地場産品基準と併せて必ずご確認お願い致します。

問い合わせ

 宮崎市総合政策部都市戦略課

   直通:0985-44-2590

   メール:[email protected]

 

 

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