宮崎市では、ふるさと納税制度を活用し、本市を応援してくださる方を増やすとともに、本市の特産品等のPRや販路拡大による地域経済の活性化に寄与することを目的として、寄附者へのお礼品として贈呈する品物(以下「返礼品」という)を提供することにご協力いただける事業者(以下「提供事業者」という。)を募集します。
募集及び申込期間
次期指定期間(令和7年10月~令和8年9月)の新規返礼品登録において、国が行う審査の締め切りに伴い、申込みにつきましては、次のとおりとなりますのでご留意ください。
1.新規登録申請書の提出期限
提出期限 |
~R7.7.9(水) |
※提出期限後に新規返礼品の追加をご希望の場合は、国からの通知があり次第、こちらのページでご案内します。
(ご参考:昨年度は、およそ3ヶ月に一度の頻度で追加申請の機会がございました。)
<説明会の開催>
令和7年6月24日付けで施行された返礼品の地場産品基準に関する制度改正に伴い、以下のとおり説明会を開催いたします。
本説明会では、制度の改正点及び今後の手続きについてご説明いたしますので、返礼品提供事業者の皆様におかれましては、ぜひご参加ください。
【日時】令和7年7月4日(金)14時30分~15時30分
【会場】宮崎市役所 会議室棟 大会議室(会場案内図 (PDF 132KB))
【申込】以下のURLから参加をお申込みください。(https://logoform.jp/form/HxnK/1100716)
2.申込方法
下記提出書類に必要事項を記入し、メール(提出先:[email protected])にて提出してください。
<提出書類>
01_宮崎ふるさと愛寄附金返礼品申込書及びチェックシート (XLSX 62.9KB)
02_3号類型(主要な製造・加工工程が市内)における付加価値の算定について (XLS 87KB) ※3号類型に該当する返礼品を申請する場合に提出
※返礼品登録の可否については、国に地場産品基準に合致するか確認を行ったうえで、メールにてご連絡いたします。
<3号類型(主要な製造・加工工程が市内)における付加価値の算定について>
告示第5条第3号の基準(市内で製造・加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの)で返礼品を提供する場合、市内で生じている付加価値について、価格ベースにより算出した値が50%を超えている必要があります。
以下を参考に、上記「02_3号類型(主要な製造・加工工程が市内)における付加価値の算定について」を作成し、宮崎ふるさと愛寄附金返礼品申込書と合わせてご提出ください。
3.返礼品の変更及び廃止
既存返礼品の内容変更及び廃止については、随時受付いたします。
応募条件等
1.提供事業者
次の条件を全て満たしていること。
(ア)原則、本社(本店)、支社(支店)、事業所または工場が市内にある法人・団体または個人事業所であること。
(イ)申込み時に市税の滞納がないこと。
(ウ)代表者等が、宮崎市暴力団排除条例に掲げる暴力団の構成員等でない者。
(エ)電子メールの送受信が可能なインターネット環境を有しており、本市がふるさと納税の運営に係る事務を委託する事業者(以下、中間事業者という。)との連絡が電子メールで確実に取れる状態であること。
(オ)寄附者から返礼品に関する苦情が寄せられた際には、真摯な態度で対応を行い解決に努めるとともに、提供する返礼品及び運営体制に改善すべき点がある場合は、適切な再発防止策を講じるものであること。
(カ)「宮崎市ふるさと納税返礼品掲載ガイドライン」を遵守すること。
2.返礼品
総務省が通知する返礼品に関する基準等を満たす品物(サービスを含む)であることのほか、下記に掲げる全ての要件を満たすものであること。
(ア)品質及び数量の面において、安定供給が見込めること(期間限定及び数量限定のものは、その範囲内での安定供給が見込めるものとします)。
(イ)食品衛生法、商標法、特許法、著作権法等の関係法令を遵守しているものであること。
(ウ)(食品の場合)原則、出荷後7日以上の消費又は賞味期限が保障されるものであることに加え、食品表示法その他の法令等に基づく表示を適切に行うこと。
(エ)原則、中間事業者が指定する宅配業者(ヤマト運輸・佐川急便等)による配送が可能であり、特別な配送を要しないこと。通常の配送サイズによる配送が難しい場合や、より安価な方法による配送が可能な場合は別途、ご相談ください。
募集する返礼品
1.宮崎市の魅力を伝えることができる返礼品を募集します。
ただし、以下の品物は募集の対象外です。
(ア)上記の応募条件に適合しないもの。
(イ)資産性の高いもの(価格が少額なものは除く。)。
(ウ)申込み時点において、商品化されていないもの(ふるさと納税を活用した地域産品創出事業の採択を受けたものは除く。)。
(エ)食事券(ただし、宿泊施設におけるものは除く。)。
(オ)加工品において、新規事業者が出品する場合で、既に市に出品している返礼品と同一(数量・金額違いを含む。)のもの(製造元の事業者が出品する場合は除く。)。
2.募集する返礼品の寄附設定金額
返礼品の提供価格(税込)が寄附額の3割を超えない範囲で宮崎市において個別に経費を算出し、寄附金額を設定します。
3.募集する返礼数
新たに返礼品を提供いただく事業者の出品数は、原則、10点を上限とします。
※返礼品の出荷実績に応じ、10点を超える分の登録可否は、個別に審査を行います。
留意事項
返礼品は、国が定める「地場産品基準」等を遵守する必要があります。申し込まれる前に必ずこの地場産品基準等をご確認ください。
また、返礼品を提供するにあたり、「宮崎市ふるさと納税返礼品掲載ガイドライン」への遵守も必要となりますので、地場産品基準と併せて必ずご確認お願い致します。
問い合わせ
宮崎市総合政策部都市戦略課
直通:0985-44-2590