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ホーム産業・事業者入札・契約技術基準営繕工事における週休2日促進工事実施要領について

営繕工事における週休2日促進工事実施要領について

営繕工事における週休2日促進工事実施要領の一部改正について(令和8年3月9日一部改正)

宮崎市が発注する営繕工事において、週休2日促進工事実施要領を一部改正しましたのでお知らせします。

令和8年4月1日から運用します。

営繕工事における週休2日促進工事実施要領の改正について(令和7年11月1日)

1.概要

宮崎市が発注する営繕工事において、これまで通期の週休2日に加え、月単位の週休を導入する改正を行います。今回の改正に伴い、「週休2日」は「4週8休以上」となり、これまでの「4週7休」及び「4週6休」の取り扱いは無くなります。
今後、発注時に工期全体(通期)の週休2日を行うことを前提とした補正係数により労務費を補正した工事費の積算を行い、受注業者から希望により、月単位の週休2日の取組が確認できた場合は、労務費の増額分を補正することとします。

2.実施要領等

営繕工事における週休2日工事の試行について(令和5年10月1日)

宮崎市が発注する営繕工事において、建設業の働き方改革を推進する観点から、営繕工事の建設現場における「週休2日」の確保に向けた課題を把握するとともに就労環境改善に向けた意識の醸成を図るため、営繕工事における週休2日工事を試行しますのでお知らせします。

なお、試行につきましては、令和5年10月1日から運用することとしております。