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ホーム産業・事業者入札・契約技術基準建設現場における快適トイレ設置要領の制定について

建設現場における快適トイレ設置要領の制定について

 建設現場において誰もが働きやすい環境とするため、ワーク・ライフ・バランスの推進できる環境整備の一環として、「快適トイレ」を導入することとしましたのでお知らせします。

概要

1)宮崎市が発注するすべての工事を対象とします。だだし、次のいずれかに該当する工事は対象外とします。

 (1)通常、仮設トイレが設置されずに施工される工事(緊急対応工事等)

 (2)主たる工種が屋外工事でない工事

 (3)災害復旧工事

 (4)その他発注者が指定する工事

2)快適トイレ設置を希望する旨の協議がない場合には、実施に伴う費用の計上はしません。

3)対象工事で快適トイレの仕様を満たすものを設置した場合に設計変更で費用を計上します。

4)令和7年4月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事から適用します。

要領

様式