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ホーム産業・事業者入札・契約技術基準建設工事における情報共有システム活用の試行について

建設工事における情報共有システム活用の試行について

 宮崎市が発注する建設工事(営繕工事を除く。)において、受発注者間の業務の効率化、工事書類の処理の迅速化を目的として、以下のとおり情報共有システム活用の試行を行います。
 なお、令和7年4月1日より施行します。

1.対象工事について

 宮崎市が発注する建設工事(営繕工事を除く。)を対象とします。
 入札公告(指名通知)及び特記仕様書において、情報共有システムの対象である旨を記載します。
 試行の実施にあたっては、契約後に受発注者協議を行ってください。

2.情報共有システムで共有する工事帳票について

(1)工事帳票の対象について

 工事打合簿、材料確認書、段階確認書、現地調査・立会書、工事履行報告書、休日及び夜間作業届等を対象とします。

※施工計画書、施工体制台帳については、対象外とします。

(2)成果品の納入方法

 情報共有システムで交換・共有した工事帳票は、原則、電子納品とします。

3.情報共有システムの要領について

4.その他

 情報共有システムの利用にあたり必要な費用は、すべて受注者の負担となります。