宮崎市が発注する建設工事(営繕工事を除く。)において、受発注者間の業務の効率化、工事書類の処理の迅速化を目的として、以下のとおり情報共有システム活用の試行を行います。
なお、令和7年4月1日より施行します。
1.対象工事について
宮崎市が発注する建設工事(営繕工事を除く。)を対象とします。
入札公告(指名通知)及び特記仕様書において、情報共有システムの対象である旨を記載します。
試行の実施にあたっては、契約後に受発注者協議を行ってください。
2.情報共有システムで共有する工事帳票について
(1)工事帳票の対象について
工事打合簿、材料確認書、段階確認書、現地調査・立会書、工事履行報告書、休日及び夜間作業届等を対象とします。
※施工計画書、施工体制台帳については、対象外とします。
(2)成果品の納入方法
情報共有システムで交換・共有した工事帳票は、原則、電子納品とします。
3.情報共有システムの要領について
4.その他
情報共有システムの利用にあたり必要な費用は、すべて受注者の負担となります。