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ホーム産業・事業者入札・契約技術基準工事現場における施工体制点検について

工事現場における施工体制点検について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成13年4月1日施行)において、発注者は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じることが義務づけられています。

また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)において、監督業務については、監理技術者の専任制等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適正な施工体制の確保が図られるように努めなければならないとしています。

このため、宮崎市においては、公共工事の品質を確保し、目的物の整備が適切に行われるようにするために、施工体制の点検及びその他の必要な措置を統一的に行なうことが重要と考え、施工体制の点検を実施します。

なお、施工体制の点検につきましては、令和7年4月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事から対象とします。